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就業規則変更届出要領について

いつもお世話になっております。
早速ですが、就業規則の変更届出の手準備ついておたずねしたく投稿いたします。

就業規則は監督署への届出が必須ということで以下と理解し実施していました。

 就業規則(案)の作成 → 労働者代表への意見聴収 → 監督署届出 → 施行

労基署には施行日前に必ず変更届出を行うようにしておりましたが、届出は本来
施行日以降に行うものなのでしょうか。

投稿日:2017/11/30 09:54 ID:QA-0073729

korokoroさん
長崎県/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件につきまして、施行日より前に提出する法的義務まではございませんが、示された従来の手順でも何ら差し支えないものといえます。

ちなみに施行日以降に提出されても、従業員に対し周知されていれば施行日をもって就業規則の変更内容は有効となります。

投稿日:2017/11/30 12:07 ID:QA-0073734

相談者より

労働者に周知することが重要と理解しました。
いつも端的なご回答ありがとうございます。

投稿日:2017/12/05 15:33 ID:QA-0073828大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則の効力において一番大事なのが「周知」です。

作成→意見聴取→届出→周知ということになり、周知して効力が発生しますので、施行日前が通常です。

ただし、周知後(施行日後)すみやかに届出ということでも問題ありません。

民事的な効力ということでは、周知がポイントですし、労基法上の手続きとしては届け出義務がありますので、届け出を怠ると労基法違反となってしまいます。

投稿日:2017/11/30 14:07 ID:QA-0073741

相談者より

ご回答ありがとうござます。
まさにご回答にある通りの理解でこれまで進めておりました。
今回、就業規則の変更を担当したものが労働局が公開している変更届の文言を見て、届出は施行日以降でもいいのではないか?という疑問が出てきておたずねした次第です。
これまでのやり方も間違いではなく、道理としては望ましい手順だったとわかり安心しました。
ありがとうございました。

投稿日:2017/12/05 15:36 ID:QA-0073829大変参考になった

回答が参考になった 0

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