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産業医との面談について

いつも拝見しております。

社内にメンタル不調(担当業務の自信喪失→やる気が起きない、朝に起きられないなど。抑うつ状態との診断書あり)で2週間休んでいる社員がいます。
産業医と面談の上、休職か否かの判断をしたいのですが、当人が休み中に会社に来づらいとの事で、社外での面談を希望しています。

産業医に相談したところ、「産業医の業務は社内に限る」と拒まれ、困っています。

人事部としては、当人が提出した診断書をもとに産業医に面談を実施して貰い、その上で休職のスケジュールを決めたいと思っています。

ご教授頂ければ幸いです。

投稿日:2017/11/30 08:13 ID:QA-0073727

こんの2016さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、単に面談場所が社外というだけであり、社内の健康相談に関する業務である事に変わりはないものといえます。特にメンタル不安を抱える従業員にへの慎重な対応の必要性については、産業医自身が当然に認識されているはずです。

加えまして、社外であっても会社が無理に指定した場所である等の条件を付けない限り、特段面談実施に困難が伴うことも考え難いでしょう。

従いまして、産業医業務を依頼する際に特約でもされていない限り、当該産業医の主張は理に適っていないものといえます。恐らくは御社との関わりにおいて何らかの現状不満があるか、或は社外実施を口実にした職務怠慢に過ぎないと推測されます。

対応としましては、他に特段の理由がないようであれば産業医としての契約上の責務を果たす事をきちんと要請される一方、日時や場所については産業医の希望に最大限配慮された上で実施して頂くことをお勧めいたします。それでも尚拒むようであれば、契約不履行を理由に産業医の交替まで視野に入れられるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2017/11/30 09:57 ID:QA-0073731

相談者より

服部先生

お忙しい中回答有難うございました。
自信をもって産業医の先生に再度お願いしてみます。

投稿日:2017/11/30 11:42 ID:QA-0073733大変参考になった

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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