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休日出勤時の残業代

弊社では土日祭日は休日と就業規則で定めていますが、同規則にて《休日に勤務を命ぜられた場合、勤務時間を超えて勤務した全時間に対して100分の125を乗じて得た額を支払う》と規定しています。
*勤務時間は就業規則における勤務時間で9:00-17:30となります。

この規定は以下の2つに理解されるため改定する予定です。
1.勤務時間内の残業代は100/100で勤務時間を越えた場合は125/100
2.勤務時間内の勤務に対しては残業代なしで、勤務時間超えた労働時間に対して125/100支払う

ちなみに親会社の規則では、休日出勤時の労働時間はすべて125/100となっています。

伺いたい点ですが
休日出勤でも深夜勤務にかからない場合、残業代は100/100の率で支給しても違法ではないでしょうか?

投稿日:2017/11/27 16:36 ID:QA-0073655

有期雇用者さん
東京都/公共団体・政府機関(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休日にも法定休日と法定外休日の2種類があり、法定休日であれば135/100支払う必要があります。何曜日が法定休日かは、規定を確認して下さい。

また、法定外休日の場合には、週40hを超えた場合には、125/100支払う必要があります。

投稿日:2017/11/27 18:23 ID:QA-0073661

相談者より

簡潔で理解しやすい回答ありがとうございました、
法定休日を規程で定めて運用することいたしました。

投稿日:2017/12/19 16:38 ID:QA-0074050大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休日勤務の扱いについては、週1回の法定休日とそれ以外の法定外休日に分けられます。

法定休日につきましては、所定勤務時間に関わらず全ての時間について休日労働割増賃金(×135/100)を支給しなければなりません。

そして、法定外休日につきましては、1日8時間または週40時間を超える勤務時間となった場合ですと、その全ての時間について時間外労働割増賃金(×125/100)を支給しなければなりません。

従いまして、深夜勤務にかからなくとも、上記に該当する場合にはいずれかの割増賃金を支給する事が必要です。

投稿日:2017/11/28 20:25 ID:QA-0073683

相談者より

明確な回答、ありがとうございました。

投稿日:2017/11/29 09:44 ID:QA-0073699大変参考になった

回答が参考になった 0

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