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時間外労働の計算

いつもお世話になっております。先ほど下記の①~⑤の質問を送らせていただいた者ですが、ひとつ聞き忘れたことがありますので、追加で質問させてください。

⑥時間外労働時間は、分単位で集計し、1か月の合計後30分の端数は切り下げてよいと把握しておりますが、下の③が合っている場合、17:30~18:00の時間外に該当しない部分につきましても1か月の合計後30分単位で切り下げてよいものでしょうか。

よろしくお願いいたします。


【先の質問】
時間外労働などについて質問があるのですが、弊社では現在所定労働時間7.5時間を超えた部分について時間外手当(時給×1.25)を支給していますが、最近就業規則の見直しをすることになり、諸々調べていましたところ、法定労働時間8時間までは時間外手当を支給しなくてよいと書かれているものがありました。そこで質問なのですが、

①それは合っていますでしょうか。
②8時間を超えた部分についてのみ時間外手当を支給するとすると、例えば9:00~19:00まで労働した場合、所定労働時間の9:00~17:30は基本給に含まれますが、17:30~18:00は1.25倍しない時給を支給し、18:00~19:00は時給を1.25倍した金額を支給することになるのでしょうか。
③②であっているとした場合、給与を計算するときは、17:30~18:00の労働は、18:00を超えた部分とは別に1か月分を合計し1倍の時給で出し、18:00を超えた部分は1か月合計に1.25倍した金額で出すという方法で合っていますでしょうか。
④③のような形で給与計算をされている会社はありますでしょうか。
⑤ほかによい方法があればおしえていただけますでしょうか。

投稿日:2017/11/21 20:49 ID:QA-0073584

なるせさん
東京都/精密機器(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

追加の⑥のご質問ですが、割増部分が無いというだけですので、事務処理上の措置として同様に認められます。

投稿日:2017/11/22 09:52 ID:QA-0073592

相談者より

ご回答ありがとうございます。

事務処理としては正しいことが分かり安心しました。

ありがとうございました。

投稿日:2017/11/22 10:14 ID:QA-0073595大変参考になった

回答が参考になった 0

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