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退職再入社の有休取扱い

いつもお世話になりありがとうございます。
退職・再入社者の有休の取り扱いについて相談させていただきます。

弊社は全国4か所に事業所がございます。(札幌・東京・大阪・福岡)
それぞれの事業所には地域限定で採用された者がおり、その者は地域をまたいで
異動などはありません。

個人の事情(結婚やご主人の転勤など)を理由に転居され東京事業所近郊から
大阪事業所近郊に移られる時も異動という配慮は行いません。

自己都合退職で本人が勤務を希望されるケースで、大阪事業所で採用の募集
をしている場合は、東京事業所での勤務は退職で、大阪事業所で新たに雇用(入社)
という事になります。
同じ会社内ですが、地域限定職である以上そのようにしております。

基本的な考え方は「退職」「入社」ですが、退職と入社の日が継続するケースでは
同一社内であることから有休や有休を付与する場合の起算日を引き継ぐようにしています。

<例1>2017年11月30日東京事業所退職 退職時有休残日数20日
    2017年12月1日大阪事業所入社  入社時有休20日
                    今後の有休付与も東京事業所に入社した
                     入社日を基準にして有休付与
ですが、退職~入社に間が空く場合
<例2>2017年11月30日東京事業所退職 退職時有休残日数20日
    2018年1月1日大阪事業所入社  入社時有休は規程に従った付与
                    今後の有休付与も2018/1/1入社者として付与

退職~入社まで、概ね一ヶ月以上あく場合は、完全退職・新規入社と扱うというのが
社内の運用ルールになっています。

今回、退職~入社まで10日という例が2例発生しました。
<例3> 2017年11月30日東京事業所退職 退職時有休残日数0日
     2018年12月10日大阪事業所入社

<例4> 2017年11月30日東京事業所退職 退職時有休残日数20日
     2018年12月10日大阪事業所入社

退職時の有休残が「0日」「20日」と違います。
◆退職入社までの期間10日を、A.勤務の継続性なし と判断すると
 弊社規程で入社時付与10日が与えられますが、<例3>には有益<例4>には不利益
 となります。
◆退職入社までの期間10日を、A.勤務の継続性あり と判断すると
 <例3>は0日で勤務スタート、不利益<例4>は20日で勤務スタート、有益
 となります。

勤務の継続性の判断や有休の取り扱いをどのように考えるべきか、
アドバイスいただけますでしょうか?
ご指南宜しくお願い致します。

投稿日:2017/11/21 12:47 ID:QA-0073572

新井 淳子さん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職~入社まで10日であれば、事実上雇用は継続しているものといえますので、後者の「勤務の継続性あり」と判断されるのが妥当といえます。

継続していないと判断される場合は、少なくとも丸1か月の空白期間が求められるものと考えるべきでしょう。

投稿日:2017/11/21 22:37 ID:QA-0073587

相談者より

服部先生
いつもお世話になりありがとうございます。
この度も回答いただきましてありがとうございました。明確にお返事いただき助かります。
ありがとうございました。

投稿日:2017/11/22 09:40 ID:QA-0073590大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

続続性有無に合理的根拠なく、再雇用者を差別すのは人事制度の基本に反する

▼ 東阪における夫々の雇用関係間における「継続性」の有無は御社ご自身しか判断できません。何れの場合も退社は個人の事情であり、退社時の未使用有休残の多寡は、退職事由とは無関係なことです。
▼ 法的判断が出来す、確たる依拠すべき判例も稀有、且つ、御社ご自身も、続続性有無の合理的根拠をお持ちでなければ、新旧契約期間の有無、長短に係わらず、全て、継続性のない「入退社」とされるのが人事制度の基本だと考えます。
▼ 因みに、退社時に未消化の有休日数は、買い上げ(今や、買上を忌避すべき社会的風潮は希薄になっています)ればよく、不公平性は解消されます。
▼ 再雇用時には、全て、新規雇用としての有休付与が原則となります。但し、再雇用者に、何らかの配慮をされるのであれば、新旧契約間の期間の長短に関わらず、対象者全員に同一の配慮をすべきだと考えます。

投稿日:2017/11/22 11:09 ID:QA-0073598

相談者より

川勝先生
ご教授いただきありがとうございます。
先生のおっしゃる通り、退職者や、有休の有無によって差をつける運用はおかしいと思いますのでご教授いただいたことを参考にして社内の取り決めをしたいと思います。
大変ありがとうございました。

投稿日:2017/11/22 12:47 ID:QA-0073607大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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