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昼休み時間の変更

現在当社の昼休み時間は、45分間(12:00~12:45)となっています。
就業時間は、9:00~17:30(7.75時間/日の稼働)です。
この昼休み時間を60分に変更(就業時間の変更は無し)した場合にどんな影響が発生
するのでしょうか?稼働時間が減少した結果、残業時間が増えることになるのでしょうか?

ちなみに、残業は17:45~30分刻みで付いてます。2時間から2.5時間間隔で
休憩時間の設定があります。

投稿日:2017/11/20 13:54 ID:QA-0073551

kandt17さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休憩時間分が増えた分労働時間が少なくなりますので、残業を行った場合の時間外労働割増賃金の支給対象となる時間に影響が生じます。

つまり、従来ですと残業時間が15分を超えた時点で時間外労働となっていたのが、30分を超えた時点へと変わることになります。

一方で所定労働時間が減る分、賃金の時間当たりの単価が増える事になりますので、割増賃金計算の際に注意が必要です。

投稿日:2017/11/20 22:34 ID:QA-0073558

相談者より

回答ありがとうございます。

投稿日:2017/12/26 14:38 ID:QA-0074156大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

時間単価について

休憩時間を増やした場合の影響について、残業時間が増えるかどうかという点に関しては業種にもよると考えます。
製造業のように1時間あたりに製造しなければならない数量が決められているケースなどでは残業の必要性や、生産量の低下の可能性が考えられます。そのようなケース以外では直ちに残業時間が増えるということにはつながらないと考えますが、残業にかかる時間単価の金額が変更となりますのでご注意ください。

これまで1日7:45の勤務だったものが、1日7:30となりますので、月給者及び日給者の月額給与・日額給与が変更にならない場合には1時間あたりの時間単価が増えることになります。

たとえば月額155,000円(所定労働日数20日想定)、1日あたり7,750円の場合には、1時間単価が1,000円でしたが、今後は1時間単価が1,033円となります。当然時間外手当ても1,033×1.25割増の金額となりますのでその分の人件費増という部分はありますのでご注意ください。

投稿日:2017/11/21 09:20 ID:QA-0073567

相談者より

判りやすいご説明ありがとうございます。
白との私にも理解できました。

投稿日:2017/12/26 14:37 ID:QA-0074155大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業時間の変更がなしということが、7.75時間に変更がないということでしたら、終業時刻が15分ずれることになります。

8時間を超える労働の場合60分の休憩があれば可能となりますので、
残業の前に15分の休憩は不要とすることもできます。

投稿日:2017/11/21 12:21 ID:QA-0073571

相談者より

回答ありがとうございます。

投稿日:2017/12/26 14:38 ID:QA-0074157大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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