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有休残消化中の就業について

お世話になります。
当社では初めてのケースになる採用事例についての相談です。
シニアスペシャリストクラスの年配の方を正社員として1月から就業いただきたいと採用部署は言うものの、現職の有休残消化のために現職の退職日は来年の1月末になるそうです。
採用部署からは、年明けの仕事初めからの有休残消化中に何とか就業してもらってほしいとの強い要望が出ており、悩んでおります。
雇用保険や社会保険的には二つの企業での同時正社員就業=二重就業は無理ですので、1月の1か月間だけはコンサルタント契約としての業務請負契約ならば可能ではないかと社内で意見が出ておりますが、何か良い知恵は無いものでしょうか?
ご本人からは1月分の弊社での就労に対する月給は2月分給与で支払われれば家計的には問題無いとのコメントをもらっておりますが、厳密に言えば、給与支払原則に反すると考えております。
もちろん、同業界ではないので、現職に弊社での就業が発覚する可能性は限りなくゼロという前提で進めておりますが、留意するべき点があれば併せてご教示頂きたく。

投稿日:2017/11/19 22:28 ID:QA-0073532

supersalarymanさん
神奈川県/その他メーカー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用保険や社会保険に関しましては通常主たる事業所で被保険者となりますので、二重就業でも違法とはなりません。

従いまして、当人が二重就業で他に不利益(現勤務先での懲戒等)を受けることがなければ、年休中に就労されても問題ございませんし、仮に問題があっても従業員当人の自己責任といえるでしょう。

投稿日:2017/11/20 11:19 ID:QA-0073543

相談者より

ご回答ありがとうございました。二重就業でも違法にならないのは認識不足でした。参考にさせて頂きます。

投稿日:2017/11/20 22:59 ID:QA-0073560参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

年末時点での未消化有休買上げて解決を

▼ 唯一のベスト方式は、ご本人に、12月末現在の未消化有休を現勤務先に買い上げて貰うことです。
▼ 行政は、有休目的=健康管理の構図を崩していませんが、時間単位の有休の法性化や、買取り事案の増加といった、客観的事実に鑑みれば、買上要請は現勤務先にも受け入れて貰えると思います。
▼ 本人も胸を張って、年末退社、年初就業することができ、御社にとっても格別な措置の不要になります。本転職が業界で知られないに越したことはありませんが、御社の業界では特に珍しいことでもない筈です。

投稿日:2017/11/20 12:10 ID:QA-0073546

相談者より

ご回答ありがとうございました。現職の買い取りができれば悩むことも無いのですが、再度、打診してみます。

投稿日:2017/11/20 23:01 ID:QA-0073561参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1月から就労した場合には、雇用保険は、主たる事業所のみですが、社会保険は、加入義務が生じ、二以上勤務届が必要となります。

逆に言えば、1ヵ月間だけ、二以上勤務届を出すことにより、就労は可能となります。

投稿日:2017/11/20 12:27 ID:QA-0073548

相談者より

ご回答ありがとうございました。こういうものの存在を知りませんでした。が、やはり1か月の業務委託契約で社会保険料分をグロスアップして支払うやり方へのコメントも頂ければ幸いです。

投稿日:2017/11/20 23:06 ID:QA-0073562大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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