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36協定の特別条項の表記方法について

前略
 いつも明快な回答を賜り厚く御礼申し上げます。

 様式第9号の「延長することができる時間」を1か月 45時間としている場合は、
 特別条項もこれに合わせ、1か月75時間*×年6回=合計450時間(①)とすることができる思います。
  (特別条項対象期間外は45時間×6か月=270時間(②)・・つまり年間(①+②)では720時間)
   *75時間は仮の設定です。

 様式第9号の「延長することができる時間」を3か月 120時間としている場合は、
 特別条項もこれに合わせ、3か月225時間×年2回=合計450時間 とすることができるのでしょうか
  (年間の時間外労働は同じ)
 やはり基本は、「延長することができる時間」を1か月 45時間として修正して申請することになり
 ましょうか。

 ご教示のほどよろしくお願いいたします。
 

投稿日:2017/11/17 17:47 ID:QA-0073514

りんごのおいしい季節さん
神奈川県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特別条項は36協定における時間外労働の上限時間を超える際に1年の半分を超えない範囲で設定されるものです。

そして、この時間外労働の上限時間につきましては、1か月単位に限られたものではございませんので、ご文面のように3カ月単位での設定も可能ですし、その際に協定時間を1か月単位に修正する必要もございません。

投稿日:2017/11/18 20:26 ID:QA-0073523

相談者より

いつもありがとうございました。

 そうしますと、修正してもよいし、無理に修正の必要もない(どちらも可)ということですね。

投稿日:2017/11/20 09:08 ID:QA-0073534大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「修正してもよいし、無理に修正の必要もない(どちらも可)ということですね。」
― ご認識の通りですが、申請の手間がかかるだけですので、そのままでよいでしょう。

投稿日:2017/11/20 09:24 ID:QA-0073535

相談者より

早速ありがとうございました。

助かりました。

投稿日:2017/11/20 10:27 ID:QA-0073539大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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