出張旅費について
我社では現在出張旅費は実費精算をしているのですが、定額支給への変更を考えています。
定額支給にした場合、旅費は労働法・社保・税法上どのような扱いになるのでしょうか?特に、実際にかかった費用が定額支給額より安かった場合、その差額は所得扱いになるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
投稿日:2007/01/30 11:40 ID:QA-0007341
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出張旅費の定額化について
■出張旅費は会社業務遂行上必要な経費ですから金額の多寡に関わらず「実費支弁」が原則です。正当な経費ですから当然、出張者にも、会社にも「非課税」の取り扱いになります。一方、事務の合理化、実費への歯止めの必要性などの理由で定額支給する企業も少なくありません。
■然し、定額が実費に比べて過少または過大な場合には、出張者の経済的損益となり所得税に影響します。労働法は無関係、社会保険料も確定申告時点に遡及することは現実的ではなく、余り関係はないでしょう。
■過不足が問題にならない範囲に収め、所得税に影響する事態を避けるためには、次の2点に留意して金額を決めることが大切です。
① その支給額が、同業種、同規模の他社が一般的に支給している金額に照らして相当なものであること
② その支給額が、役員及び使用人のすべてを通じてバランスが保たれている基準によって計算されたものであること
投稿日:2007/01/30 15:30 ID:QA-0007353
相談者より
ご回答頂いた事を参考に再度検討いたしいます。ありがとうございました。
投稿日:2007/01/30 15:37 ID:QA-0032964大変参考になった
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