通知期限を過ぎて請求してきた通信費を支払う必要があるか
いつも大変参考にさせて頂いております。
転勤者に対して、社宅の水道光熱費や通信費を会社が負担しております。本人が立替え払いをし、領収書と引き換えに現金を渡しております。
数カ月前より通信費の領収書を出してくれない者がおり、(こちらで指定した)期日までに提出しなければ支払いをしないとの通知(メール)を行ないました。
期日までに提出しなかった場合、不支給としても良いのでしょうか?
期日を過ぎて請求してきても必ず支払わなければならないのでしょうか?
交通費は請求の時効期間があるようですが、通信費も時効期間があるのでしょうか?
※就業規則等に支払いの期限の記載はありません。
ご教示よろしくお願い致します。
投稿日:2017/11/09 19:00 ID:QA-0073403
- ソウム新人さん
- 大阪府/機械(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、領収書が無い以上清算手続きが不可能ですので、通知されても尚期限までに提出されなければ再度確認の上、それでも対応がなければ費用発生が全くなかったものと推定し放置される他ないものといえるでしょう。
仮に遅れて提出された場合ですが、社宅利用に関わる費用といった性質上、その時点で精算についてはきちんとされるのが妥当と考えられます。
勿論、会社に多大な迷惑をかけている行為ですので、弁明を聴かれた上で特に配慮すべき事情がなければ就業規則の制裁規定に従い何らかの制裁措置を取られることで責任を負ってもらうべきといえます。
投稿日:2017/11/09 21:58 ID:QA-0073415
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2017/11/10 09:41 ID:QA-0073420大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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