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所定休日日に任意出勤した場合の取扱いについて

お世話になります。

弊社は従業員約170名の中小IT企業です。大手IT企業の下請作業が90%程度です。
従業員の大半が当社の客先に常駐しての作業であり、日常、全従業員間のコミュニケーションがなかなか取れないため、今後、毎月、基本第1土曜日について

(1)法定休日の日ではない(所定休日)
(2)就業体系はフレックスタイム制です(コアタイム13:00-14:00)。
(3)会社としては休日ですが、社員間のコミュニケーションを図ることを目的として、午後2~3時間のイベントを開催予定。参加はもちろん本人の自由とし、当然、参加しないことによるペナルティは一切なし。
 イベントの内容は以下のようなものです。
 ・バーベキュー大会
 ・ボーリング大会
 ・本社事務所内で日本酒利き酒大会
 ・本社事務所内でワイン利き酒大会
 (レクリエーション性の高い内容ですが、会社主催です)

(4)勤務日ではありませんが、イベント参加のために出てきた従業員は、イベント参加時間分は勤務時間としてつけてよいことにする。
(5)労使間で締結している「フレックスタイム制に関する協定」では、法定休日出勤時には休日割増賃金を支払う旨記載はあるが、法定休日日以外については記載っはなし(支給しない)

上記のルールで土曜日イベントを実施しようとする場合、
a.参加した従業員に対する休日出勤扱いの要否(休日割増賃金支給の要否 等)
b.参加した従業員が、もし参加時(開催場所までの移動時を含む)に発生した事故等により、怪我した場合の対応(労災認定など)の要否
について、ご教示願えませんでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/11/07 16:54 ID:QA-0073329

どんちゃんさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

参加自由の社内行事であるのに、参加者に対して、勤務時間として賃金を支払うということは、あまり例をみませんが、一見、太っ腹といいますかいい会社とも思えます。

しかし、賃金を支払うということは、業務命令であり、やはり、矛盾を感じます。参加自由ということであれば、賃金を支払わない方がバランス的によろしかろうと思います。参加費は無料で会社持ち程度でよろしいのではないでしょうか。

参加自由でバーべキュー大会などでは、業務起因性、業務遂行性がありませんので、労災は認められないでしょう。

投稿日:2017/11/07 20:57 ID:QA-0073341

相談者より

明快な回答ありがとうございます。
「勤務時間としてつけてよい」という措置は、なるべく参加して欲しいという意思からですが、逆にこうしないとわざわざ土曜日に出てくる従業員も少ないということが想定されます。勤務時間ではなく、他の手段も検討してみます。ありがとうございます。

投稿日:2017/11/08 09:21 ID:QA-0073349大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当該時間につきましては自由参加であり、かつその内容も業務に関係のないレクリエーションになりますので、一般的な食事会等と同じく勤務扱いとされる必要性はないものといえます。

従いまして、賃金支払は不要ですが、業務と無関係の為労災認定は通常されないものといえるでしょう。

尚、「勤務時間としてつけてよい」といった措置については、完全な自由参加と判断されない可能性が無いとは言い切れませんので、こうした誤解を招くような措置については避けるべきといえます。仮に何かを支給されたいとすれば、通常の賃金よりは低額となる臨時の日当のようなものとして恩恵的に渡されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2017/11/07 22:54 ID:QA-0073346

相談者より

ご回答ありがとうございます。
勤務時間として扱うという措置は、参加任意であればわざわざ土曜日に出てくる従業員も少ないということが想定されるためで、ご教示のように、勤務時間ではない他の手段も検討してみます。ありがとうございます。

投稿日:2017/11/08 09:24 ID:QA-0073350大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

業務性

社員旅行など参加者が少なく、取りやめにするなど、レクリエーションを設定しても参加が少ないというのは各社悩みの種です。強制性を持たせないという以上、給与支払いもしない方がわかりやすく、強制しないというのが建前ではないかという疑問を否定できます。
参加率を上げるには逆に強制にして、全員に等しく給与対象にする企業もあります。少し豪華な景品がもれなく当たる抽選など、あくまで自由意思で参加を増やすことができるのが一番だと思います。

投稿日:2017/11/08 15:48 ID:QA-0073363

相談者より

ご回答ありがとうございます。
昔と違い、会社と社員(労使)の関係は
グローバル化も絡んで、考え方を変えないと時代についていけないですね。
更に検討してみます。

投稿日:2017/11/09 09:18 ID:QA-0073373大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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