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入社1年未満の出産手当金

協会けんぽの出産手当金について質問です。

1月に入社した社員が12月中旬から産休に入ります。
申請期間の初日に属する月まで現事業所での12ヵ月の資格期間がない場合、【別添】の添付が必要とあるのですが『全国健康保険協会に加入していた場合に限ります。』とも書かれています。

弊社の入社前は企業の健康保険組合に加入していたと思われますが、協会けんぽに12ヵ月の資格期間がなくても出産手当金の支給申請に問題はありませんか?添付書類も不要でしょうか?

また『12ヵ月の資格期間』が分かりにくいのですが、1月1日入社の場合、12月31日以前の支給申請は12ヵ月の資格期間がなく、別添の添付が必要になるのでしょうか?

宜しくお願いします。

投稿日:2017/11/06 13:24 ID:QA-0073301

mm12さん
埼玉県/販売・小売(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

出産手当金支給申請について

ご質問頂いた協会けんぽの出産手当金支給申請の際の添付書類につきましては、
ご認識の通り、貴社へ入社前の前職でも協会けんぽへ加入していた場合に必要となる書類となります。

これは、支給される給付金の算出方法に関係があります。

通常、1日あたりの金額の算出方法は以下の通りです。
 ①1日当たりの金額:
【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)
(支給開始日とは、一番最初に出産手当金が支給された日のことです)

また、支給開始日の以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、
 ②支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
 ③28万円(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)
 を比べて少ないほうの額を使用して計算します。

ただし、前職で協会けんぽ資格喪失後、1ヶ月以内に貴社の協会けんぽへ資格取得していた場合には、
上記①のとおり、前職から通算して12ヶ月の標準報酬月額の平均にて計算することができます。

また、12ヶ月の資格期間は、申請期間を含めてカウントするため、
1月1日入社で12月を含む申請期間のものは12ヶ月の資格期間があるため、別添の添付は必要ないこととなります。

投稿日:2017/11/07 22:47 ID:QA-0073345

相談者より

とても分かりやすいご回答ありがとうございます。

12ヶ月の資格期間についても疑問が解けました。

投稿日:2017/11/08 09:08 ID:QA-0073348大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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