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海外出向者について

お世話になっております。

海外出向者の年金についてご教えてください。

現在海外に出向中で、マイナンバーを持っていない社員がいます。
この場合、国内に戻ってきて年金を受け取る場合にマイナンバーはどうするのでしょうか?
不要という事はないと思いますが、帰任後に付与されるというイメージでしょうか。

全体の流れについて、知識が乏しい為教えてください。よろしくお願いします。

投稿日:2017/11/02 16:17 ID:QA-0073272

jindaさん
栃木県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

制度開始以前に海外出向した場合は、帰任後、国内で住民票作成した時点で付与

▼ 諸社会制度で活用開始されたマイナンバー制度の開始以前に海外出向(日本では非居住者)し、マイナンバーの付与がされていない場合は、帰任後、国内で住民票作成した時点で付与されることになっています。
▼ 然し、単身赴任の為、日本在住となる家族の健康保険や、社会保障協定未締結国への出向で、日本の厚生年金保険への継続加入が必要な場合は、管轄の行政官庁の指示を受けなければなりませんが、個人では難しいので雇用主として会社が行うことになります。

投稿日:2017/11/03 15:20 ID:QA-0073282

相談者より

大変助かりました、有難うございます。

投稿日:2017/11/20 10:50 ID:QA-0073540大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、海外出向等でマイナンバーの付与を受けていない方に関しましては、番号が現実にない以上記載は不要ということが内閣府のウェブサイトによって示されています。

具体的には以下の通りです。
「住民票を除票して海外に転出した人にはマイナンバーは付番されません。このため、この間にマイナンバーが必要となる手続きをしなければならない場合は、空欄で提出してください。マイナンバーがない人の場合、記載の義務はありません。
また、本人が海外に単身赴任をした場合、本人のマイナンバーがなかったり、凍結されたりしていても、国内に居住する家族にはマイナンバーが付番されます。家族のマイナンバーが必要な場合には、本人が確認して会社に提供する義務があります。」

従いまして、本人が帰任され住民票を取得された時点でマイナンバーが発行されることになるはずです。

投稿日:2017/11/03 18:10 ID:QA-0073286

相談者より

教えていただきありがとうございます。

投稿日:2017/11/20 10:51 ID:QA-0073541大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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