無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

パートの退職金の退職所得控除について

 当社の退職金規程には、パートタイマーは支給対象としていませんが、慣例で勤続年数・労働時間を勘案し5万円程度を退職慰労金として支給し、退職所得の申告書を作成し非課税としています。
今般功労のあるパートタイマー(勤続27年、7H/日)が退職することとなり(61才)、100万円の退職金を支給したいと考えます。
もちろん特別扱いですが、トップの承諾をとり、その書面を残したうえで、通常通りの事務手続きを考えております。規程にない金額ですが、会社が記録として残しておくものがありましたらご指導願います。

投稿日:2017/10/31 16:40 ID:QA-0073219

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特に必ず作成しなければならない文書まではないものといえます。勿論、給与明細のように具体的な支給内容が分かるものは作成されるべきですので、そうした書面を任意で作成されるとよいでしょう。その場合、任意恩恵的な支給である事が分かるように通常の退職金とは異なる名称(特別退職慰労金など)とされるのが妥当といえます。

投稿日:2017/11/01 09:31 ID:QA-0073230

相談者より

ありがとうごさいます。明解なご回答に感謝いたします。

投稿日:2017/11/01 10:58 ID:QA-0073236大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード