無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

36協定(特別条項)・年間時間外労働時間の上限について

お世話になります。初めて質問させていただきます。特別条項付き36協定に関する質問です。

弊社の36協定では1ヶ月45時間・年間360時間に加え年6回に限り1ヶ月60時間・1年630時間まで延長できるとする労使協定を特別条項(5項目)として締結しています。

弊社は、1ヶ月45時間を超えて時間外労働を行わせる場合は、特別条項の発動と認識し特別条項協定項目に該当することを条件に管理者に「事前報告書の提出」を求め「労組との協議」を行っています。
1ヶ月45時間を超えていなくても、1ヶ月30時間を超えるペースで時間外労働を行わせた場合、年間での時間外労働の合計が360時間を超過してしまう場合があり、これについても1ヶ月45時間超過と同様に特別条項の発動となり事前報告書の提出や労組との協議が必要でしょうか。たとえば、時間外労働が1ヶ月45時間のペースなら9ヶ月目以降(360時間を超過した部分)は特別条項協定項目以外の残業はできなくなり毎月労組との協議が必要との解釈になるのでしょうか。年間360時間の管理の仕方が良くわかりません。

質問は以下の通りです。
1.特別条項(1ヶ月45時間超過)の発動が一度もなく、年間360時間を超過する場合
①360時間を超過した以降は特別条項協定項目に該当しない時間外労働はできますか?その場合、手続きは必要ですか?
②360時間を超過した以降は45時間以内の特別条項協定項目に該当する時間外労働はできますか?その場合、手続きは必要ですか?
③時間外労働が可能な場合、毎月、事前報告書の提出や労組との協議は必要ですか?

2.特別条項(1ヶ月45時間超過)の適用が一度でもある場合
①上限が年間360時間から630時間(45H×6ヶ月+60H×6ヶ月)に切り替わる条件があれば教えてください。一度でも45時間超過があれば年間上限は630時間に切り替わるのでしょうか?
②年間の時間外労働が360時間を超えるタイミングでの、事前報告書の提出や労組との協議が必要でしょうか?

投稿日:2017/10/30 16:27 ID:QA-0073197

ちゅう太郎さん
愛知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、すべてご認識の通りになります。36協定の年間上限時間数を超えている以上、通常の残業にはなりえませんし、条項発動の手続きも毎月都度必要になります。

投稿日:2017/11/06 22:37 ID:QA-0073308

相談者より

再度のご返答ありがとうございます。
年間360時間超過までは、通常の残業を含めて月45時間超過の理由が特別条項協定項目であればいいのに対し、360時間を超えたら月45時間を超えていなくても(1時間でも)すべて特別条項協定項目でなければならない。何かスッキリしない制度と思いますが理解できました。
あと一つ、月45時間超過なしで年間360時間を超過した場合、特別条項協定項目であれば月45時間を超え60時間までの残業は可能だと思いますが、その場合の手続きは年間、月間を分ける必要がありますか。ご教示お願いします。

投稿日:2017/11/07 14:38 ID:QA-0073324大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「月45時間超過なしで年間360時間を超過した場合、特別条項協定項目であれば月45時間を超え60時間までの残業は可能だと思いますが、その場合の手続きは年間、月間を分ける必要がありますか。」
― 残業は可能で、年間・月間を分ける必要もございません。両方共上限を超えてはいますが、同一の残業ですのでどちらか一方の特別条項発動手続きで大丈夫です。
 尚、年360時間の残業上限自体が大変多い時間数ですし、そもそも特別条項発動が必要な残業をさせる事自体が特例であって極力避けるべき事態ですので、昨今の過労死問題も踏まえて厳しく残業が規制されてしかるべきとご理解頂ければ幸いです。

投稿日:2017/11/07 22:26 ID:QA-0073343

相談者より

何回もありがとうございました。
大変参考になりました。協定違反にならないよう注意しながら運用します。

投稿日:2017/11/08 14:05 ID:QA-0073362大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

1.①:既に年間の上限時間を超えているわけですから、特別条項協定項目に該当しない時間外労働は出来ません。
  ②:通常であれば月・年単位で違うのは上限時間のみであって、特別条項発動の事由まで特に分けられていないはずですので、そうであれば可能になります。手続きについても同様で、協定に定められた特別条項発動の手続きの通りとなります。
  ③:特別条項発動の手続きとされている以上当然に行う必要がございます。

2.①:月と年単位の上限時間数は各々個別にカウントされますので、45時間超過があっても年単位の方に影響は生じません。すなわち、月の超過した時間数や回数に関わらず、超過時間の累計で360時間を超えた際に初めて年単位での特別条項発動が必要となります。
  ②:1の③と同様、特別条項発動の手続きとされている以上当然に行う必要がございます。

投稿日:2017/10/30 20:19 ID:QA-0073199

相談者より

ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなり大変失礼いたしました。
年間上限の360時間の内に、一回でも月45時間超過があれば上限が630時間に変わると思っておりましたが違うのですね。
年間で360時間を超過した場合、基本的に残業はできず月単位同様に超過となった部分がすべて特別条項でなければならない。
たとえばですが、はじめより6ヶ月間ですでに360時間(60時間×6ヶ月)の時間外労働をしている従業員がいた場合、7か月目以降は特別条項協定項目の範囲内(通常残業はダメ)で且つ45時間以内のみ可能との理解でよろしいでしょうか?
また手続きについては毎月、特別条項発動の手続きが必要なんですね。

投稿日:2017/11/06 16:40 ID:QA-0073305参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料