有期雇用契約者の介護休暇について
いつもお世話になります。
有期雇用契約者の介護休暇についてなのですが、
育児・介護休業法が、平成29年1月に改正になり、
介護部分についての有期雇用契約者への適用については、
以下の改正後の内容になっていると思うのですが、
【改正前】
①引き続き雇用された期間が1年以上であること
②介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること
③介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から1年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかでないこと
【改正後】
①引き続き雇用された期間が1年以上であること
②介護休業間始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでないこと
これは、介護休業、介護休暇の双方に共通している整理なのでしょうか?
それとも、上記は介護休業だけの整理で、
介護休暇については、
労使協定で以下を対象外にできるだけなのでしょうか?
- 入社6か月未満の労働者
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示をお願いいたします。
投稿日:2017/10/29 19:36 ID:QA-0073174
- kp277さん
- 兵庫県/商社(専門)(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、今般の改正につきましては介護休業のみを対象としました内容となります。
他方、介護休暇につきましては、子の看護休暇と同様に有期雇用契約であっても適用除外はされず、ご文面の労使協定締結による適用除外のみとなります。
投稿日:2017/10/30 12:44 ID:QA-0073183
相談者より
お世話になります。
お忙しいところ、ご回答いただきありがとうございます。
大変、参考になりました。
投稿日:2017/10/30 12:57 ID:QA-0073185大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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