無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

出勤停止期間と勤務年数

当社は、退職金額は勤務年数に基づいて算出しています。
退職金規定では、休職期間は勤務年数に含めない、としていますが
業務遂行能力不足と判断し、降格したうえで自宅待機を命じた者が、このたび定年を迎えます。
この期間を勤務年数から除くことは可能でしょうか?
尚、自宅待機の約1年間は、給与を全額支払ってきました。

投稿日:2017/10/27 09:20 ID:QA-0073151

et2818さん
京都府/機械(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休職事由に列挙されていなければ算入すべき

▼ 退職金規定での休職期間の勤務年数の不算入の定めは、退職金の算定に限定してのみ有効と解すべきでしょう。休職事由には、組合専従休職や公職就任休職など、勤務年数不算入に適さないものもあります。
▼ 休職事由が限定列挙され、その中に、能力評定による自宅待機(出勤停止)が含まれいていなければ、不算入とすべきではないと考えます。

投稿日:2017/10/27 11:39 ID:QA-0073153

相談者より

ありがとうございます。
・休職事由の中に具体的に列挙すれば勤務年数に通算しなくても良いということですね。
・なお、出勤停止中給与を支払い続けたことが、勤務年数に影響することはありませんか?

投稿日:2017/10/27 16:33 ID:QA-0073158大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休職事由に列挙されていなければ算入すべき P2

▼ 休職事由の中に具体的に列挙することは「必要条件」ですが、「充分条件」ではありません。「充分条件」とするには、「会社の事由」ではなく、「個人的事由」であることが必要です。
▼ 「出勤停止中の給与の継続支払の有無」は、「勤務年数という客観的事実」を左右するものではありません。

投稿日:2017/10/27 20:58 ID:QA-0073166

相談者より

ありがとうございました
今後のために就業規則の見直しを行うことにし、
今回は、勤務年数に算入することにいたしました。

投稿日:2017/10/30 15:18 ID:QA-0073194大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社就業規則に「休職」や「自宅待機」がどのように定められているかによるものといえます。

本来休職と自宅待機は就労していない点が同じというだけで基本的に別の事柄であって、通常であれば個別に各々定められているはずですので、そうであれば後者の期間について勤続年数から除外する事は出来ません。

しかしながら、自宅待機が約1年というのは通常では考え難い措置ですので、その内容が実質的に就業規則で定められた休職と同視出来るものということであれば、除かれても差し支えはないものと考えられます。

但し、当事案では自宅待機中も給与を全額支給されてきたという事ですので、仮に休職の場合には無給と定めているとしますと明らかに休職とは異なる状態といえますので、このような場合ですと除外は不可と解されるべきです。

投稿日:2017/10/27 21:27 ID:QA-0073168

相談者より

回答ありがとうございました。
今後のために就業規則の見直しを行うことにし、
今回は、勤務年数に算入することにいたしました。

投稿日:2017/10/30 15:19 ID:QA-0073195大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

ダウンロード