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人材派遣/業務中の自動車運転について

派遣元企業の者です。

この度派遣元の担当より、接客・案内をする業務の中で車を運転してお客様を送迎してほしいと依頼がありました。
労働者派遣基本契約ではNGとはしておらず、「その取扱いについては別途定める」としてあるのですが、その場合の別途定めるべき事とは、どんな内容がふさわしいでしょうか。なにとぞご教示ください。

条件となるような事をわかる範囲で以下に記します。

・車は派遣先の所有
・使用目的は施設見学者の送迎や同社近隣施設への案内送迎のため
・距離は片道500m未満
・運転は一日中ではなく、毎日でもない

投稿日:2017/10/25 17:00 ID:QA-0073111

神田の井上さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

業務を追加するには、業務内容に関する契約の追加修正が必要

▼ 派遣契約で定められている業務内容とは違う業務をさせることはできません(派遣法法26条第1項1号)
▼ 自動車運転という業務を追加するには、業務内容に関する契約の追加修正が必要です。

投稿日:2017/10/25 21:41 ID:QA-0073115

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/10/26 09:43 ID:QA-0073122大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、車両による運転業務が基本契約上認められているという事であれば、あとは個別契約における当該業務内容の追加が必要になります。

従いまして、他の派遣業務と同様に、文面に掲げられたような業務の具体的内容を個別契約書に明示することになります。

加えまして、派遣社員に対してもこうした業務従事に関わる同意を得た上で当該内容を記載した就業条件明示書を交付する事が求められます。恐らくは派遣社員にとりまして新たな業務への従事になるものと思われますので、当人の同意なくして会社間での取り決めのみで業務に従事させる事は通常出来ない点に注意が必要です。

投稿日:2017/10/25 22:36 ID:QA-0073116

相談者より

お答え頂きましてありがとうございます。
大変参考になりました。

ちなみに、リスクヘッジのため、派遣先での保険加入や運転用途の限定等を盛り込んで、覚書を別途締結したいと思うのですが、そういった観点で、その他に追加した方が良い項目がございましたらご教示頂けますでしょうか。

投稿日:2017/10/26 09:09 ID:QA-0073119大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件につきましては、業務詳細事情を知りえない当方から具体的な事柄を示すのは困難です。ただ一般的に思いつくものとしますと、車が派遣先所有になりますので、万一事故があった際には、念の為派遣先にも車の運行提供者としまして損害賠償責任が発生する場合がある旨記載されておかれるのがよいでしょう。

投稿日:2017/10/26 09:24 ID:QA-0073121

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂き、進めたいと思います。

投稿日:2017/10/26 10:20 ID:QA-0073127大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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