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土地建物賃貸借契約について

ここで質問させて頂いていいかどうかとも思いましたが違いましたら申し訳ございません。
いつもお世話になります。

当社の営業所の土地建物を賃貸借契約で借りています。
貸主は親子連名です。この度、親の方が亡くなりました。
支払口座は親の名義であった為、口座を息子さんの口座に変更する必要があります。
この場合、覚書で支払口座変更をしようと思うのですが、
その場合の覚書で変更できるのか、新たに契約書を交わす必要があるのか
ご教授頂ければ幸いです。
覚書で対応できる場合の例として以下の文面を考えました。

                  覚 書

 ○○○○、××××(以下甲という)と、□□□□株式会社(以下乙という)は、別に定める土地建物賃貸契約に関連して、次の覚書を締結する。

1.乙が支払うべき甲の支払口座名義人××××が死亡により、賃貸借料の支払い方法
  は下記の銀行振り込みとする。

     振込先  □□銀行××支店 普通口座
          口座番号  1234567
          口座名義人 ○○○○

投稿日:2017/10/19 10:49 ID:QA-0072992

管理総務部さん
新潟県/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

覚書で対応できる

▼ 「覚書」というのは、契約書の補足文書というイメージが持たれ勝ちですが、覚書自体は、当事者双方の署名、捺印等の要件を備えていれば、法的にも、契約書と同等の効力有しています。
▼ 記載すべき内容は、御社・相手間の合意に基づき決めることになります。ご引用の通りで宜いと思いますが、印紙貼付義務の対象になる点にもご留意下さい。

投稿日:2017/10/19 13:35 ID:QA-0072994

相談者より

大変ありがとうございました。
大変助かりました。印紙も必要になるのですね。
気付きませんでした。
これからも宜しくお願い致します。

投稿日:2017/10/19 14:43 ID:QA-0072998大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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