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業務災害か通勤災害か

はじめまして。労務配属1ケ月になります。判断できない案件がでましたのでご相談させていただきます。
① 被災者は金曜日の夕方、タイムカード押し、業務を終えて、会社の敷地から公共の道路をまたいで従業員駐車場に向かっていました。
② 横断歩道を渡り終えるあたりで体ががくっとなり股関節に違和感を感じました。転倒はなく、痛みも感じてなくそのまま帰宅。
③ 土曜日は通常出勤、通常業務で、他の従業員も「何ら違和感がなかった」と確認
④ 日曜日は通常の休み 外出なども行っている
⑤ 月曜日の朝、起床した時に股関節に痛みを感じた。会社まで出勤したが痛みで仕事ができそうにないとしてそのまま帰宅。行きつけの病院へ行った。
⑥ 病院の診断では骨折は無く「筋を痛めたのだろう」との見解。夕方、医者の見解を聞き行く。「被災者は腰痛を持っており日曜日も外出していますし、金曜日に違和感があったそうですがそれが今回の股関節の痛みを原因とは言い難いです。直接原因はわかりません」とコメントされる
⑦ 被災者も「私病」ということを認めている

ただ、元請の方から「これは通勤災害だ」としつこく言われています。
わが社は下請けなので何も言い返せないのですが上記の案件は「労働災害」や「通勤災害」にあたるのでしょうか。
ご指導よろしくお願い申しあげます。

投稿日:2017/10/19 08:06 ID:QA-0072984

片山有三さん
岡山県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

体が、がくっとなったことに災害的要素があれば、通勤災害の可能性がありますが、特に原因もなく、ただ普通に歩いていただけということであれば、それは日常動作ということになり、たまたま通勤途上に起こっただけで、通勤災害とは認められません。ただし、最終的には労基署が判断しますので、請求してみるのはかまいませんが。

投稿日:2017/10/19 10:09 ID:QA-0072989

相談者より

ご回答ありがとうございました。被災者はただ横断歩道を歩いていただけで、横断歩道にも凸凹は見られませんでした。非常に難しい内容だったのが分かりました。早急に労基署に伺います。ありがとうございました。

投稿日:2017/10/19 14:08 ID:QA-0072995大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

通勤災害の判断は困難。労基署、労働センターに意見を求めた上で対処を

▼ 通勤災害に関する全ての定義要件に就き、本件の該当性をチェックしてみましたが、積極的に肯定、或いは、否定する決め手は見当りませんでした。
▼ こうなれば、力関係で、元請がぐいぐい押してくるのは容易に想定出来ますので、先ず、書面に相談に関する状況を正しく、簡潔に記載し、所轄労基署、或いは、都道府県労働センターに出向き、意見を求めた上で、本人、並びに、元請に対応されることをお薦めします。

投稿日:2017/10/19 11:04 ID:QA-0072993

相談者より

早々の対応ありがとうございました。難しい案件だったんですね。労基署に伺いたいと思います。

投稿日:2017/10/19 14:10 ID:QA-0072997大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、やはりポイントは今回の股関節の痛みが業務負担によるものであるのか、帰宅の際の出来事によるものであるのか、それとも持病等の私傷病によるものであるのかといった原因事由にあるものといえます。

文面を拝見する限り、実際にどれに当たるのかは医師でも不明という事ですので、まして素人判断で労災適用を決める事は不可能といえるでしょう。まして、当人が私傷病であると言われているにもかかわらず元請側が明確な理由も示されずに通勤災害と決めつけるのは明らかに不適切といえます。

結局のところ、判断は労働基準監督署に委ねるしかございませんので、御社といたしまして再度主治医や産業医に可能性が高いと思われる原因を確認の上、監督署にご相談されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2017/10/19 18:13 ID:QA-0073008

相談者より

ご回答ありがとうございました。最後は労基に行かないといけない事が良く分りました。

投稿日:2017/10/22 08:19 ID:QA-0073054大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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