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通勤手当について

以前勤めていた会社は、車通勤の人も電車通勤のひとも皆、交通費は電車代で支払われていました。

会社には車で来ると伝えてあるけど、実際には 給与明細に通勤手当として電車代が記載されていました。

法律上ほんとうはだめなんですか?
それともそういう決まりを会社で作っていればOKですか?

投稿日:2017/10/19 02:12 ID:QA-0072983

bnndさん
兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

問題ありません。

通勤手当は、支給するかどうかも含めて法律で義務化されているものではありませんので、支給する場合には、どのように支給するかは会社の規定どおりで問題ありません。

投稿日:2017/10/19 09:52 ID:QA-0072987

相談者より

重ねて質問してもよろしいですか?
通勤手当などは、非課税になると思うのですが、車通勤の場合、非課税なるワク(範囲)が法律で定められていると聞いたことがあります。
会社で独自に基準を作って支給しても、一部課税対象になったりするんでしょうか?公共交通機関 なら、問題ないのですか?

投稿日:2017/10/19 10:08 ID:QA-0072988大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

通勤手当が課税か非課税かは別の問題となります。車通勤の場合には、距離数に応じて一定額以上は課税となりますが、実際に支給している、電車通勤計算の額で判断して問題ありません。
支給額が一定額以内であれば、非課税ですし、一定額を超えた分については課税となります。

投稿日:2017/10/19 10:21 ID:QA-0072990

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通勤費用の支給内容につきましては、労働法令上定めがございませんので、そのような方法でも直ちに違法ということにはなりません。

但し、就業規則上で車通勤として正式に支給する旨の定めがある場合ですと、やはり規則違反として改めるべき措置ということにはなります。

加えまして、通勤費に関しましては交通手段によって非課税枠が税法上定められていることからも、実態と異なる記載をされていますと、場合によっては非課税枠が適用されないといった不利益を受けることも考えられます。

従いまして、車通勤であれば、当然ながら車通勤の費用と分かるよう明確に記載されるべきといえます。

投稿日:2017/10/19 17:51 ID:QA-0073007

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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