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無期転換の申し込みを保留する有期契約労働者への対応について

お世話になります。

無期転換の時期に関する質問です。

無期に転換した場合、60歳の誕生日以降の3月31日で定年退職するという就業規則を定めました。
また、有期契約のままであっても、最長で60歳の誕生日以降の3月31日で契約期間が満了し、以降は更新しないという就業規則も定めました。
有期契約は4月1日から3月31日までの1年間で毎年更新しております。

ところで、労働契約法第18条は有期契約労働者が契約期間満了日の翌日から開始される無期契約の申し込みをした場合、使用者はその申し込みを承諾したとみなすという規定になっております。

ということは、当社の就業規則で考えると、60歳に到達する年度に無期転換の申し込みをすると、翌年度の4月1日に無期契約になってしまい、しかもその無期契約は定年のないものになってしまう(定年退職日は3月31日で過ぎてしまっています)と考えられます。

こういった有期契約労働者(60歳到達年度まで無期転換の申し込みを保留する労働者)にはどのように対応するのが良いのでしょうか?
ちなみに5年以内の雇い止めのように紛争に発展するかもしれない対応は考えておりません。

そもそも当社の懸念(定年のない無期契約に転換する)は、その通りなのでしょうか?
当社の懸念が全くの誤解であれば、その旨のご回答もいただければ幸いです。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/10/16 20:59 ID:QA-0072958

oonanaoさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず65歳までは高年齢者雇用安定法による継続雇用義務がございますので、当人より雇用の希望があれば引き続き雇用される事が原則として求められます。

但し、65歳以後も半永久的に雇用義務が発生するか否かについては見解が分かれるところですが、そもそも労働契約法における無期契約転換の権利とは、不安定な有期雇用契約について通常の無期契約、すなわち正社員と同様の安定した雇用確保を図る為に定められたものといえます。

従いまして、そうした法令主旨からしますと、当初から無期契約であった正社員が60歳定年で希望有の場合65歳まで継続雇用といった措置になる以上、無期転換された方につきましても65歳を超えてまで半永久的に雇用する義務まではないというのが私共の見解になります。

尚、定年に達してから以降に行われる無期転換申し入れにつきましては、適切な雇用管理に関する計画を作成し都道府県労働局長の認定を受けることで、申し入れの権利発生を止める事が可能になります。

投稿日:2017/10/17 10:02 ID:QA-0072962

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/10/20 15:01 ID:QA-0073028あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

回答者の疑問

▼ ご質問に対するストレート回答にはならないかも知れませんが、弊職自身も「不明確だと感じている」二点に就いてコメントさせて頂きます。
▼ 「無期転換」という表現は、所謂、便利俗語と思っていましたが、厚労省も結構使っている点です。この用語は「有期雇用」の対置語としては、疑問の余地はなく、違和感もありません。
▼ その結果、「無期転換」とは「期間の定めのない雇用契約への変更」と理解されています。有期契約社員=非正社員、無期転換後の社員=正社員という構図に沿った解釈です。
▼ 然し、無期転換の原点は、飽くまで、「期間の定めのない雇用契約」ですから、入社時期は問わず、一定年齢で雇用契約が終了する「定年の定め」は適用されないのが自然の解釈だと言うことになります。定年の定めは、定年という有期雇用契約ではないかという疑問には、未だ正面からの答えは見いだせていません。
▼ 他の一点は、ご質問にもあります、高齢(定年到達時)に達してから、無期転換の申しみをする場合の措置です。厚労省は、「適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた特殊関係事業主(※)の下では無期転換申込権が発生しない」としていますが、これとて、注釈(※)で、グループ会社と定義しています。そうでない場合には、どうなるのでしょうね。

投稿日:2017/10/18 12:25 ID:QA-0072973

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/10/20 15:01 ID:QA-0073029参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

選択肢としては、以下2つ考えられます。

有期契約の雇止め年齢を60歳到達時と変更するか、

無期転換年齢が60歳を超えた場合の定年年齢を61~65程度で設定すればよろしいでしょう。

投稿日:2017/10/18 16:05 ID:QA-0072978

相談者より

なるほど、と思いました。

第一案は、定年退職日と定めた日よりも前に有期契約の最終日を迎えれば良いということですね。
第二案は、定年退職日を二段階(60歳パターンと65歳パターン)定めるというものですね。

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2017/10/20 15:05 ID:QA-0073030大変参考になった

回答が参考になった 0

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