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みなし残業の欠勤控除について

いつもお世話になっております。

掲題の件について、計算方法を教えていただきたく
質問させていただきました。

現在、休職中の社員がいますが
残業代込みの給与で支給していました。
9月は有給10.5日、欠勤9.5日にて給与計算をするのですが
計算方法が合っているか、確認させてください。

■総支給額
 基本給21万+資格手当1万+役職手当3万+職能手当2万=27万

■所定労働日数は20日、所定労働時間は160H、固定残業時間30H

 27万÷197.5H(160H+30H×1.25)=@1,367/H(時間単価)

 @1,367/H×37.5H=51,263(30H分の残業代)
 27万-51,263=218,737(所定労働時間分)
 218,737÷20日=@10,936.85/日

単価は、このようにして計算しました。
ここまでの計算が違いましたら、ご指示願います。

また、今回は有給10.5日分を支給となりますが

①単純に@10,937×10.5日を支給すればよろしいのでしょうか?
②固定残業代部分についても日割りで計算するのでしょうか?
③これとは別に扶養手当2万円も支給していますが、こちらも日割り計算でしょうか?

質問が多くて申し訳ないのですが、ご回答よろしくお願いします。

 

 

投稿日:2017/10/16 14:49 ID:QA-0072953

るかごんさん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件について、計算方法としましては問題無いでしょうが、30H分の固定残業代(51,263円)につきましては給与明細で明確に区分されて分かるように記載されていなければなりませんので、注意が必要です。

そして、ご質問の件につきましては、

①② 実際には1日も勤務されていませんので、固定残業代は日割りで支給されなくても差し支えないものと考えられます。従いまして、ご認識の通りです。

③ 法令上取扱いの定めまではございませんが、労務提供に関係なく決まって毎月支給される手当といえますので、原則として控除せず全額支給されるのが妥当と考えられます。

投稿日:2017/10/16 23:09 ID:QA-0072959

相談者より

ご回答ありがとうございます。

給与明細については、表記してなかったので次回より記載したいと思います。

もう一点、教えていただきたいのですが
有給を消化したので、来月はすべて欠勤になります。
その場合、扶養手当についても支給なしでよろしいのでしょうか?

投稿日:2017/10/17 16:29 ID:QA-0072966大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「有給を消化したので、来月はすべて欠勤になります。
その場合、扶養手当についても支給なしでよろしいのでしょうか?」
― 有休無の全て欠勤であれば、本来の休職扱いとしまして扶養手当も含め全て支給無で差し支えございません。

投稿日:2017/10/17 22:15 ID:QA-0072968

相談者より

ご回答ありがとうございました。
そのように処理したいと思います。

投稿日:2017/10/18 13:22 ID:QA-0072975大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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