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期中採用における無期転換権の発生時期について

日本の人事部様

 改正労働契約法の無期転換について、質問させていただきます。

 契約社員(1年更新)として、期中採用した場合における無期転換権の発生日と無期転換契約の発生時
 期について教えていただきたいと思います。
 なお、弊社の場合は、更新基準日を4月1日としております。

 具体的な例を申し上げます。
 H28年2月1日に採用した契約社員がいます。4月1日が基準日でありますので、同年4月1日に1回目の
 契約更新(平成29年3月31日まで)を行い、以後 1年毎に契約を更新して参ります。(なお本人が
 申込権をすぐに発動することを前提とします)

 この場合は、平成32年4月1日に5回目の更新をおこないますが、平成33年2月1日にならないと、通算
 5年にはなりません。この場合でも1年契約をしているので、申込権の発生は平成32年4月1日から発
 生するのかあるいは、通算5年がたった平成33年の2月1日となるかで迷っています。
 また、引き続く無期転換契約はどちらの場合も平成33年4月1日になるとの理解でよろしいでしょう
 か。

 よろしくお願いいたします。

                                             以上

投稿日:2017/10/13 16:55 ID:QA-0072921

りんごのおいしい季節さん
神奈川県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

平成32年4月1日から平成33年3月31日まで無期転換権が生じ、この期間内に無期転換を希望した場合には、承諾したものとみなされ、平成33年4月1日より無期転換契約となります。

よって、申込権の発生は5年をまたぐ契約初日の平成32年4月1日から、

無期転換契約は、契約終了の翌日である、平成33年4月1日からとなります。

投稿日:2017/10/13 17:43 ID:QA-0072924

相談者より

大変良くわかりました。
 
 ありがとうございました。

投稿日:2017/10/13 18:07 ID:QA-0072926大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働契約法第18条第1項におきまして「同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く)の契約期間を通算した期間が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。」と定められています。

従いまして、まず無期雇用契約への転換の申し込みに関しましては、締結している有期雇用契約について「契約期間を通算した期間が五年を超える」場合に可能となりますので、契約期間内の平成33年2月1日に五年を超えることになる平成32年4月1日の有期雇用契約更新時点から可能という事になります。

また、無期雇用契約へ転換となる日については、「当該満了する日の翌日から」ですので、上記有期雇用契約期間が満了する日の翌日となる平成33年4月1日とされます。

投稿日:2017/10/13 21:06 ID:QA-0072930

相談者より

ありがとうございました。
 良く理解できました。

投稿日:2017/11/20 08:43 ID:QA-0073533大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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