無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

フレックスタイム制の遅刻取扱い

いつもお世話になりありがとうございます。
フレックスタイム制の運用で質問がございます。

弊社ではもともと9:00~17:30の勤務です。
規程に「相互信頼の趣旨に基づき遅刻、早退及び私用外出については人事考課と関係させない」
という定めがあり、この規定を大きく解釈し、遅刻早退があっても賃金の控除を行っておりません。
これは、私用で遅刻しても、その分残って頑張る・・・というお互い信頼しあって勤務する
というもともとの社風に由来するものでしたが、昨今は働き方改革など、そういう信頼関係は
一般社会の考え方とそぐわなくなり、遅刻しても賃金カットはしないが、残業したらその分は
残業手当をお支払いするといった運用をしております。

話がそれましたが、、

最近、フレックスタイム制を導入しました。

10:00~16:00がコアタイムで
8:00~10:00、16:00~20:00がフレキシブルタイムです。

規程には 
コアタイムへの遅刻・早退については、実際に勤務した時間を実労働時間に参入する
と定めています。

先日、
フレックスで9:00に出勤しようと計画していたものが、人身事故による電車の遅延で
9:40に出勤しました。
これまでの通常勤務の感覚で、9:00~の勤務を報告してきましたので
フレックス勤務制度を選択しているので、勤務を開始した9:40からの報告に変更
するよう指導したのですが、人身事故は自分のコントロール外の出来事なので
その事故で遅れた分、「勤務していない」と報告するのは納得できないと申します。

通常勤務のものは、9:00~勤務とみなされて
フレックス勤務のものは9:40~の勤務とする事に関し
専門家の先生の見解をお聞かせくださいませ。
どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2017/10/10 13:46 ID:QA-0072859

新井 淳子さん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレックスタイム制なので、9:40~の実労働時間が通常です。
始業時刻は本人の自由なので、遅刻という概念はありません。逆に言えば、遅刻扱いにはならないのです。コアタイムについては、遅刻扱いになりますので、遅延証明を持ってくれば、遅刻扱いにはしないということになります。

なぜなら、9時に出勤しようと計画していたことは、本人の頭の中にあることですので、会社にはわかりません。時間を縛らないのがフレックスなのですから、実時間で計算します。

本人がそれでも納得しないようであれば、フレックスの対象から外すことです。

投稿日:2017/10/10 17:01 ID:QA-0072866

相談者より

早々にお返事をいただき大変ありがとうございました。
考え方が参考になりました。

投稿日:2017/10/10 18:20 ID:QA-0072868大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、フレックスタイム制につきましては原則自由に労働者自ら出勤・退勤時刻を決める事が出来る制度になります。

つまり、当事案の場合ですと、そもそも午前9時に出勤するという点につきまして会社が義務付けたものではないですので、それが不慮の事由で遅れた場合であっても、実際に出勤した時刻がそのまま始業時刻ということになります。

当人に取りましては通常の労働時間制の場合と比べて損をされた気持ちになるのでしょうが、普段は始業・終業時刻を自由に出来るという非常に大きなメリットがございますので、こうした特別な事態における取扱いについてまで便宜を図る必要性はないものといえるでしょう。

投稿日:2017/10/11 17:23 ID:QA-0072886

相談者より

服部先生
ご回答いただきありがとうございました。
先生方のお考えを確認できますと、会社での判断も自信をもってできます。
ありがとうございました。

投稿日:2017/10/12 12:20 ID:QA-0072898大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード