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就業規則

アルバイト1人体制の本屋さんを経営しています、アルバイトの1人が勤務中によく漫画を読んでさぼっています

自身が8時間勤務したあとアルバイト(6時間勤務)と交代しているので毎日見張ることもできません

監視カメラを付けているのですが、帰宅後6時間も毎日見張ることもできません、過去の映像を見てみると凄くさぼっていました、またシフトを減らそうとすると聞いていないと言われ このアルバイトが勤務中は常に監視カメラの前にいる状態で非常に精神的につらかったです このような問題がある場合に備え

問題がある行為を発見した場合、自身がお店に残り指導できる時や、帰宅後監視カメラで監視できる時間帯のシフトに減らす場合がある と就業規則に記載しても法律的には問題ないでしょうか?

投稿日:2017/10/10 04:29 ID:QA-0072832

斎藤さん
沖縄県/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則に定めのある範囲内での勤務時間の削減であれば、問題行為があった際に勤務時間の見直しを図る旨の定めを設けられても差し支えございませんし、加えまして懲戒事由やさらには解雇事由として定められても差し支えございません。

但し、解雇はもとよりいきなりの勤務時間見直しでは重すぎる措置といえますので、まずは当人に対し厳重に注意して改善を求められることが不可欠です。それでもなお反省が見られず、当該アルバイトのように道理のない不満まで述べるといった態度であれば、就業規則に基づきまずは懲戒措置を取られるのが妥当といえます。

たとえ常時でなかったとしましても最も悪質な行為といえる勤務怠慢が事実として発覚している以上、甘い顔は禁物であって雇用主としまして毅然とした対応を取られるべきです。

投稿日:2017/10/11 17:10 ID:QA-0072885

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2017/10/12 03:42 ID:QA-0072895大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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