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紹介報奨金についての相談

弊社では現在、当社社員による紹介で求人者が入社した場合、当社社員及び求人者に報奨金を給付しようと試みています。前回もこちらの掲示板で相談させていただきましたが、再度相談させてください。
以下簡単ではありますが、整理させて頂きました。

①給与規定に報奨金制度を規定し実施する場合
(1)法律上問題なく給付できる。

②給与規定に規定しないで実施する場合
(1)給付金額を公言できない
(2)給与の査定の一部としての給付は可能
(3)臨時的措置なら可能(一回限りの賞与等)

なお、弊社では採用の喫緊性を要していることから②での実施を検討しています。
そこで(1)の金額を公言できないとありますが、金額を公言しないと社員の紹介欲を掻き立てることが出来ず、実施の意味がないと感じております。
(1)の公言に関して、何か別の解釈等を用いることによって金額の公言は可能となるのでしょうか。この部分を上手く説明が出来ない限り、社内の人間を納得させることは難しいかと感じております。

何かアドバイスを頂ければと思います。

何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2017/10/06 19:28 ID:QA-0072819

*****さん
千葉県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、公言、つまり会社として正式に報奨金制度としての確定した金額を公表するとなれば規定化する必要がございますが、単に臨時の報奨金額予定であれば社内で周知されるといった措置まで禁止されていないものといえます。

従いまして、その辺は極端に厳格に解される必要性まではなく、目安金額という位置付けで事前に周知されても問題はないというのが私共の見解になります。

投稿日:2017/10/10 09:28 ID:QA-0072839

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

内規、口コミ方式は間違ったやり方

▼ 過去何度か類似Q&Aがありましたが、給与規定を含む就業規則に定めなく、紹介報奨制度を実施することは出来ません。社員の紹介欲を掻き立てる(インセンティブ効果)のであれば、金額明示も避ける訳にはいきません。規則化は職安法40条に抵触しないことを明確にする効果もあります
▼ 紹介報奨制度は、本業ではありませんので、その実績を、本人査定(考課)に反映させるのは筋違いということになります。
▼ 本紹介報奨制度に基づく支払金は、労働報酬ではない故、給与とすることは不適切です。一時所得とするのが妥当だと思います。税務担当にご確認下さい。
▼ ② の様に、内規化、口コミ化でやろうとするのは、失礼ながら、間違った方法です。「社内の人間を納得させることは難しい」のは、蓋し、当然でしょう。
▼ 尚、求人者というのは被紹介者ということであれば、褒章手的配慮は、社内紹介制度に馴染まず、配慮の必要はないと思います。

投稿日:2017/10/10 11:23 ID:QA-0072847

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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