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計画年休日の振替休日取得

お世話になります。
今年の計画年休日が年5日、昨年に計画、指定されておりますが、残業時間削減等も考慮して
他の日に振休がとれないので、計画年休日を休日出勤した振替日として休みたいという
社員がおりますが、そうしたことが可能なのか。
他の日に有休をとりたいということも含めて可能なのか。
何も縛りのないまま言う通りにするのも何か抵抗がありますが、
アドバイス頂ければお願い致します。

投稿日:2017/10/05 15:52 ID:QA-0072793

なんだかんださん
長野県/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

年休の計画的付与は、労使協定に基づき、行うものですので、社員の個人的都合で、変更することは、原則としてできません。

労使協定の内容ですが、付与日を特定するケースと、期間を特定して、その範囲で何日とするケースがあります。
いずれにしても、労使協定の内容は労使共に、守る必要があります。

投稿日:2017/10/05 17:07 ID:QA-0072797

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/10/05 17:23 ID:QA-0072798参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、計画付与された年休につきましては、会社も労働者本人もこれを変更する事は原則として認められません。

従いまして、年休に振替等の休日を充てるといった措置につきましても当然ながら不可能となります。

投稿日:2017/10/05 17:59 ID:QA-0072799

相談者より

ご回答頂きありがとうございました。

投稿日:2017/10/06 11:46 ID:QA-0072813参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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