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グループ会社の社員を合わせると50人以上の事業所になる

当社はホールディングが100%出資の会社で事業場の社員40名の会社です。ある事情によりグループ会社(同様にホールディングが100%出資)の社員30名が当社の事務所で仕事をするようになりました。今まで当社は事業場社員50名未満の会社のため、安全管理者、衛生管理者産業医を選任しておりませんでした。しかしながら、別法人とはいえグループ会社の社員を合わせると事業場が50名以上の会社となってしまいます。このような場合の安全管理者、衛生管理者、産業医を選任はどうしたらよいのでしょうか。

投稿日:2017/10/04 10:41 ID:QA-0072773

黒いキツネさん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

たまたま、フロアーが同じ場所に、別法人の社員が仕事をしているだけということであれば、別カウントとなりますので、産業医専任は不要です。

同一法人の中での、事業場単位で50名以上かどうかで判断します。

投稿日:2017/10/05 15:32 ID:QA-0072791

相談者より

明快なご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/10/05 16:58 ID:QA-0072794大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働法の観点からは、個別の事業者として対処することが必要

労働安全衛生法は、個別企業における最少管理単位の取扱面で、事業所毎の場所的問題、規模的問題に関して可なり弾力的な運用を認めています(同一事業所の場所的分散や事務能力の欠落などの場合)。
▼ 然し、どれだけ密接な同一グループ内企業と雖も、労働法の観点からは、所詮、「別法人」、「別事業者」して扱われるます。蓋し、事業者の雇用責任に鑑み当然のことだと思います。その上で、手間は掛っても、個別(ホールディング)企業毎に、措置を講じることが必要です。

投稿日:2017/10/05 15:51 ID:QA-0072792

相談者より

明快なご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/10/05 16:58 ID:QA-0072795大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出向されている社員につきましても安全衛生管理の対象となります。

従いまして、単に一時的な出張で来られているのではなく、出向として勤務されている場合ですと従業員数に含める必要がございますので、各々選任される事が求められます。

投稿日:2017/10/04 11:08 ID:QA-0072775

相談者より

ご回答ありがとうございます。出向ではなく就業規則、賃金規程、勤怠管理者‥等異なるグループ会社の社員が同じ事務所で仕事をしている状況です。当然36協定も別で労基署へ提出しております。

投稿日:2017/10/04 11:35 ID:QA-0072780あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

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