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休職明け後の有給休暇付与における出勤率算定について

同タイトルでの相談があり、2009年にありました下記の回答を参考にさせて頂きました。
「労基署の判断に疑問を持ちましたので地元労働局に確認しましたところ、行法上では行政通達の示すように私傷病等の労働者都合の休職につきましては必ずしも全労働日から除外する義務はなく、故に除外したことで法令違反とはならないとの説明を頂きました。ただ、労働者保護の観点から除外した方が望ましいという考え方もあるでしょうということです。」
弊社でも、同様に休職明けの社員に対して、有給休暇が付与されるのかについて、念の為労基署に確認をしたところ、「労働の義務がない期間なので、全労働日から除外する」との回答を頂きました。
2009年以降、変更があったのでしょうか。
2017年現在の判断としては、全労働日から除外して算出するのが正しいのでしょうか。
ご教授頂きたくお願い致します。

投稿日:2017/10/03 17:24 ID:QA-0072758

ふらんさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、2009年の際も回答させて頂いた通りで、特に何か法令上で変更があったという事はございません。

つまり、法令上明確に定めがなされておりませんので、各々の監督署によっても異なる見解が示される可能性がございますし、実際にもそのようになった事例といえるでしょう。

但し、折角所轄労基署より行政判断を頂いたということであれば、解釈の適否は別にしましてそうした判断に敢えて逆らう必要性もございませんので、従っておかれるのが妥当とはいえるでしょう。

投稿日:2017/10/03 23:14 ID:QA-0072764

相談者より

ご回答ありがとうございました。
法令上明確に定めがなされていないとの事ですので、ご回答頂きました通り、今回は労基署の判断に従うように致します。
ありがとうございました。

投稿日:2017/10/11 18:18 ID:QA-0072891大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「全労働日から除外する」ものとするのが、正誤ではなく、筋道として無理の少ない措置

▼ 各都道府県、労働局には、本省より、同じ情報が出されている筈ですが、現行の某県労働局サイトには次の様に説明記載されています。
▼ 出勤計算式
出勤率 = 出勤日数(算定期間の全労働日のうち出勤した日数)/全労働日(算定期間の総歴日数から就業規則等で定めた休日を除いた日数)
▼ 但し、出勤日数には、休日出勤した日は除き、遅刻・早退した日は含めます。その上で、注意すべきは次の諸点です。
イ 全労働日から除外される日数
(1)使用者の責に帰すべき事由によって休業した日
(2)正当なストライキその他の正当な争議行為により労務が全くなされなかった日
(3)休日労働させた日
(4)法定外の休日等で就業規則等で休日とされる日等であって労働させた日
ロ 出勤したものと取り扱う日数
((1)業務上の負傷・疾病等により療養のため休業した日
((2)産前産後の女性が労働基準法第65条の規定により休業した日
((3)育児・介護休業法に基づき育児休業または介護休業した日
((4)年次有給休暇を取得した日
▼ 休職日は、労働義務免除面(労働義務がない)で、休日と同一効果を有しています。これは、「休職者は、労働義務がない日に年次有給休暇請求権の行使ができない」という別通達によっても間接的にサポートされています。
▼ つまり、有給休暇付与に関する出勤率算定においても、就業規則等で定めた休日と同様、「全労働日から除外する」ものとするのが、正誤ではなく、(多少の違和感は拭えませんが・・)筋道として無理の少ない措置だと考えます。

投稿日:2017/10/04 11:44 ID:QA-0072781

相談者より

ご回答ありがとうございます。
「全労働日から除外する」ものとするのが無理のない措置との事、私も違和感を感じる点があるのですが、ご回答頂きました通りの対応を致します。
ありがとうございました。

投稿日:2017/10/11 18:26 ID:QA-0072892大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、行法上では行政通達の示すように私傷病等の労働者都合の休職につきましては必ずしも全労働日から除外する義務はなく、については、この通りです。

ただし、会社が就業規則にもとづき、休職を命じた場合には、その時点で労働を免除したわけですから、全労働日からも除外することになります。

私傷病でも、休職を命じたかどうかによって、扱いが異なります。

投稿日:2017/10/05 15:22 ID:QA-0072790

相談者より

ご回答ありがとうございます。
傷病を理由とする本人からの休職の申出ではありましたが、弊社の就業規則では、業務外の傷病については休職を発令すると記載があります。つまり、「命じた」と判断される可能性が高いと気付きました。就業規則の見直しも検討したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2017/10/11 18:35 ID:QA-0072893大変参考になった

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