ストレスチェック 衛生委員会での審議について
昨年、クラウドを利用したストレスチェックを外部機関に委託して実施しましたが、2回目の今年は
委託する外部機関を変更して実施を進めています。
そこで質問ですが、委託する外部機関を変更する場合は、従業員へは外部機関の変更の旨は
通達しますが、事前に衛生管理委員会で審議が必要でしょうか?
ちなみに、前回は厚生労働省推奨の57問でした。今回は厚生労働省が推奨する57問と追加で
20~30問の設問があります。
御教示をお願いいたします。
補足:ストレスチェック実施規定の<調査票・実施方法>には、ストレスチェックは外部機関が
提供する調査票及びシステムを用いて行う。と記載しているため、規定の修正はないと
思っています。よって衛生管理委員会で審議は必要ないと考えました。
投稿日:2017/09/20 19:51 ID:QA-0072586
- クワガタさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
RE: ストレスチェック 衛生委員会での審議について
はじめまして。「ストレスチェッカー」という無料ストレスチェックツールを提供する外部機関で代表を務めている三宅と申します。
前回が厚生労働省が推奨する57問で実施されて、今回が追加で20~30問の設問があるという部分に関して衛生委員会で審議する必要がでてきます。
厚労省が出しているストレスチェック制度実施マニュアルの12ページに衛生委員会等において調査審議すべき事項として「ストレスチェックに使用する調査票及びその媒体」と記されています。
投稿日:2017/09/21 10:24 ID:QA-0072600
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと、「事業者は、ストレスチェック制度に関する基本方針を表明した上で、事業の実施を統括管理する者、労働者、産業医及び衛生管理者等で構成される衛生委員会等において、ストレスチェック制度の実施方法及び実施状況並びにそれを踏まえた実施方法の改善等について調査審議を行わせることが必要である。 」といった対応が示されています。
当事案につきましても、設問内容の追加変更といった事柄が実施方法の改善に該当するものといえますので、外部機関への委託であっても調査審議は必要と考えられます。
投稿日:2017/09/22 12:52 ID:QA-0072618
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