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代休を取った後、代勤を行うことは可能でしょうか?

いつもお世話になっております。
通常は休日に代勤を行ったため、代休を与えるのだと思いますが、先に代休しその後代勤することは何か問題がありますでしょうか?

投稿日:2017/09/15 20:02 ID:QA-0072542

がりょうさん
広島県/電機(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休日労働に先立って、与えることはできない

▼ 「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その「代償として」、「以後の特定の労働日を休み」とするものなので、休日労働に先立って、与えることはできません。

投稿日:2017/09/19 13:36 ID:QA-0072559

相談者より

ありがとうございます。やはり先に代休をとり後に代勤を行うことは難しいのですね。

投稿日:2017/09/20 11:38 ID:QA-0072580大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容は、代休ではなく、振替休日となります。

あらかじめ、休日と労働日を振返るものです。

代休というのは、休日出勤をしたあとに、代わりに労働日を休むことをいいます。

投稿日:2017/09/19 13:44 ID:QA-0072560

相談者より

ありがとうございます。事前に休日と労働日を振り返るのは休日振替を行わないといけないのですね。

投稿日:2017/09/20 11:40 ID:QA-0072581大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、先に休日を指定して取得していますので、実態としましては代休ではなく振替休日に当たるものといえるでしょう。

しかしながら、振替休日を実施する為には就業規則に定めがなされている事が要件とされますので、そうした定めがなければ、代休と同様に後日休日勤務された法定休日の労働につきましては休日労働割増部分(×0.35)の賃金の支払が必要となります。

加えまして、振替休日の場合ですと、振替で勤務する日について休む日と同時に指定される事もまた必要といえます。

投稿日:2017/09/19 22:31 ID:QA-0072565

相談者より

ありがとうございます。弊社は製造業で機械の立ち上げ停止が大変なため休日はカレンダー通りでなく必ず連休になるように年間で労使協定しております。振替休日の場合、社員への事前連絡だけで法的には可能と思いますが、社内的には申請書と対象者の振替休日の労使協定を結んでいます。代休代勤は休日申請に代休である旨の記載だけになります。36協定の残業時間を超えないよう休日出勤を代勤・代休で対応しております(代休時に休日労働割り増し分は払われています)。おっしゃられる通り、振替休日で対応出来れば良いのですが、振替休日は社内的に申請に時間がかかり、取り消しも難しいことから、代勤・代休で対応出来ないかと現場の管理職の方から相談を受けました。

投稿日:2017/09/20 11:37 ID:QA-0072579大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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