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月中入社・退社や休職入り・復帰の日割給与計算について

お世話になります。
いつも参考にさせていただいております。

月中入社・退職者や休職入り・復帰者についての日割給与計算についてご相談です。

弊社では
月額基本給
職務手当(20時間のみなし残業代として)
PM手当
がございます。

日割りの計算については就業規則上下記のように定めております。
1 本規則において、給与の日割計算または時間割計算は、次の計算式により算出する。
(1)日割計算 =月額給与 ÷ 1ヶ月の平均所定労働日数
(2)時間割計算 =日額給与 ÷ 1日の所定勤務時間

1ヶ月の平均所定労働日数は就業規則に明記はないものの、前任者より月20.25日で計算と引継ぎを受けました。

現在、月途中の入社者・退職者については、
就業規則に基づき計算した日額×出社日数(有休含む)で計算し、
月途中の休職入り・復帰者については、
月額給与から日額×欠勤日数を控除して計算しております。
※入社者・退職者は在籍しない期間があるため、職務手当・PM手当も日割りとし、
休職者は在籍はしているため手当は日割りにせず、満額支給しております。

確かに入社者・退職者は在籍していないだけで欠勤ではないので、
欠勤控除という概念は当てはまらないように思うので、
控除ではなく出社日数に対して日額をかけるほうがすっきりするようにも思います。

ただ、日額を平均所定労働日数(20.25日)で割っているので、
同じ日数出社したとしても出社日数で計算した場合と、欠勤控除した場合と計算結果が異なるため
気になっております。

これは上記のようにルールを決めておけば問題ないのでしょうか?
(本来は就業規則上にも明記すべきなのでしょうか?)

また、所定労働日数が22日の月に月末の1日前に退職した場合(21日出勤した場合)、
20.25日を超えることになるので、上記ルールに当てはめて計算すると月額を超えてしまうことになります。
これは、月額を超えてしまう場合は、
月途中に退職しても月額支払う、ということにしておけば良いのでしょうか?
逆に20日出勤した場合は、わずかながら20.25日を下回ることになるので、
ルールに当てはめて計算する、ということになりますでしょうか?

実際の計算業務を委託先に出しているので、ある程度ルールを決めておくべきと思っておりますため、
アドバイスいただけると助かります。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2017/09/15 15:32 ID:QA-0072539

kekasan11さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

給与の日割り計算につきましては、法令上直接の定めはございませんので、就業規則で定めたルールに従って実施することになります。

従いまして、御社の場合も就業規則で定めた文面内容の日割り計算の方法で原則行うことになりますし、欠勤控除をされる場合にはその旨規定される事が必要です。その際、各々で計算結果が異なる場合が生じますので、いずれかの計算を適用されるかについて月の勤務日数によって明確に示されるべきです。

また後段のような不具合は、「1年の平均所定労働日数」を計算式で用いているところに問題がございます。従いまして、平均ではなく「当月の所定労働日数」を用いるよう変更されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2017/09/15 23:18 ID:QA-0072545

相談者より

回答ありがとうございました。
社内にて再度検討したいと思います。

投稿日:2017/09/19 11:16 ID:QA-0072555大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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