無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

退職者の年次有給休暇の買取について

初めまして。よろしくお願いいたします。

弊社を退職する従業員がおります。
退職前に「所持している年次有給休暇を全て消化したい」と申し出ています。
退職日は当月末となっており、翌月から別企業への転職も決まっているとのこと。
退職は致し方ないと思いますが、残りの勤務日を全て有給休暇と言われても、人員不足で大変な時期であり引き継ぎもあって休まれると業務に支障が出てしまいます。
退職日も決まっており時季変更権も行使できません。
上長が「なんとか出勤してもらい、有給休暇の届出があった日で出勤した日は当日分の給与の他に有給休暇を買い取って支払おう」と言っております。
このような取扱いが可能かどうか、ご教授お願いいたします。

投稿日:2017/09/14 09:15 ID:QA-0072513

Niwatoriさん
秋田県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休買取は、原則禁止されていますが、退職時に労働者から買取請求があった場合には、買取ってもかまわないとされています。会社が買取るのは義務ではありません。

今回は、本人から請求があったわけではないので、会社から持ちかけるのであれば、事情を説明して、双方納得してからということになります。

一方、別の問題が潜んでいます。規定や契約時に退職する場合は、〇ヵ月以上前にいうこと、業務引き継ぎを完了後退職することなど、規定化し徹底しておく必要があります。

投稿日:2017/09/14 10:32 ID:QA-0072516

相談者より

ありがとうございました。
退職時には1ヶ月前に届け出ること、引き継ぎ完了の後に退職することなど規定はあるのですが、最近は「2週間前なら有効でしょ」「有給休暇は権利なんだから全部消化してから退職してもいいでしょ」などと言われることもあって難儀しております・・・。

投稿日:2017/09/15 08:24 ID:QA-0072531大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会社側に弱みがある以上、条件の上積みは不可避

▼.三つのポイント
① 法的には、会社に、未消化有休を買取り義務はないが、退職時には、禁止されている訳ではない。
② 退職を禁止、妨害することはできない。
③ 退職の申出から退職日迄の期間の定めがなければ、申出の日から二週間を経過すれば雇用は終了する。
▼.「会社側に制度上の不備」、「予想外の繁忙に対応できない現状」という弱みがある以上、ある程度の譲歩条件で解決する以外に方法はない様です。
▼.具体的には、上長の仰る条件(一寸、理解し難い部分がありますが)、場合に依っては、更なる条件の上積みを含め、本人の協力を得ることが不可欠と思われます。

投稿日:2017/09/14 16:44 ID:QA-0072518

相談者より

ありがとうございました。
買い取りそのものには問題ないということが分かりました。
他の先生も仰る通り社内の規定、規律に問題があるようにも思います。同様の事案が発生しないように規定を見直したいと思います。

投稿日:2017/09/15 08:26 ID:QA-0072532大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇につきましては本人の希望する時季に付与しなければなりません。この点については、退職予定である従業員についても同様になります。

しかしながら、当人と真摯にご相談された上で当人が勤務分の買取でよいと同意された場合には、退職時の未消化となる年休分についてのみ買取が例外的に認められることからも、そのような対応で差し支えはございません。勿論、強制されることは不可ですので、事情を丁寧に説明されることが重要といえるでしょう。

投稿日:2017/09/14 18:24 ID:QA-0072523

相談者より

ありがとうございました。
元々有給休暇の買い取りは違法と聞いておりましたのが、退職時の未消化分は違法とはならない旨、理解できました。
当人とよく話し合いをしていきたいと思います。

投稿日:2017/09/15 10:13 ID:QA-0072533大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

あり得る想定

一般的な今日契約(無期)であれば2週間前の申告で退職は可能なため、社員の申込みは受けるしかないでしょう。時期的に忙しいというのは会社側の体制の問題であって、拒絶はできません。
有給を買い取ることは本人が飲めばできますので、まずは話し合いで交渉することが先決です。その際に非難めいたトーンですと本人がへそを曲げて交渉がうまく行かない可能性があります。

理不尽と感じるかも知れませんが、社員の言い分の方に理があるため、ぜひうまく進めて下さい。

投稿日:2017/09/14 18:27 ID:QA-0072524

相談者より

ありがとうございました。
個人的に会社と従業員の間に立つ立場ですので、なるべく従業員に寄り添いつつ会社の規定を遵守していくことを心がけておりますが、時折難しい事案が出て難儀することがあります。
当人とよく話し合いをし、今後同様の事案が発生した場合に対応できるよう規定を整備したいと思います。

投稿日:2017/09/15 10:17 ID:QA-0072534大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。