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試用期間中の解雇について

今月から中途採用をした社員(正社員・無期雇用者)がいるのですが、勤怠等に著しい不良が見られるため試用期間内での契約解除を行ないたいと考えています。
当社では、就業規則上入社後3ヶ月を試用期間として設けていますので、通常であればこれを待って本採用しない旨を通告するのが妥当かと思うのですが、何しろ入社後まともに出社したのが4日間のみ、あとは遅刻・欠勤(就業規則上の有給休暇も全て消化し尽くしています)が続いており、ここ数日に至っては無断欠勤で連絡が取れない状態です。
また、この社員については、人材紹介会社を通しての採用のため、できれば早めに雇用関係を解除した上で、紹介会社に対してフィーについても返還を求めようと考えています。

ちなみに、採用時に本人に提出を求めている公的書類等の提出も未だ無いため、就業規則の未遵守にいる解雇要件も十分に満たしていると考えていますが、手続にあたって注意しなければならないこと、法的にクリアーしなければならないことはありますでしょうか。

よろしくご回答の程お願い致します。

投稿日:2007/01/23 16:47 ID:QA-0007247

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用感謝しております。

ご相談の件ですが、文面から判断しますと解雇するのは当然で、特に問題はございません。

試用期間の解雇につきましては、入社日から14日以内であれば解雇予告無しに即時解雇が可能です。
また、14日を超える場合でも「労働者の責めに帰すべき事由がある場合」には、所轄の労働基準監督署へ申請し「解雇予告除外の認定」を受ければ即時解雇が出来ます。

この認定基準の一つに「出勤不良で再三注意しても改まらない場合」というケースがありますので、本件の場合認定の可能性は十分にあると思われます。

手段としましては、やはり即時解雇を求めるのが妥当といえますので、労基署へその旨申し出られるのがよいでしょう。

投稿日:2007/01/23 23:59 ID:QA-0007250

相談者より

早速のご回答有難うございました。
即時解雇の方向で、手続を進めたいと思います。
大変助かりました。

投稿日:2007/01/24 09:56 ID:QA-0032930大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

ご質問の件

 こんにちは。畑中です。
 よろしくお願いいたします。

 この文章を読んだ印象としては解雇に該当する可能性が
 ありますね。

 出勤不良で出勤常にならず、数回にわたり注意を受けても
 改めないような場合に該当すれば、解雇予告なく即時解雇
 ができます。解雇する場合には、事業所を管轄している
 所轄労働基準監督所の認定が必要になりますので注意して
 くださいね。

 所轄労働基準監督所の認定を受けずに解雇してしまうと
 確か罰則があったと思いますので気をつけましょう。

 ありがとうございました。
 

投稿日:2007/01/24 11:50 ID:QA-0007258

相談者より

ご回答有難うございました。
やはり、即日解雇の方向がよさそうですね。

監督署の認定については、通常このような案件であればどれくらいの日時を要すものなのでしょうか。
以前、懲戒解雇の案件で認定を申請した際は1週間程度要した記憶があるのですが。
できれば今月中に事態を収束したいと考えていますが、難しいでしょうか?

投稿日:2007/01/24 12:24 ID:QA-0032931大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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