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業務委託にて設備費購入含めた請求後の処理について

お世話になります。
依頼を受けた業務に新たに設備と車両が必要となり購入金額を含めた委託料にて取り交わし業務が終了しましたが、購入した設備と車両(約400万円)を依頼元へ確認したが返却されても困るのでそのまま使って欲しいと言われています。購入した設備・車両については取り交わし(覚書等)もしていません。法的にはそのまま自社で設備と車両を保持していても問題は無いのでしょうか。宜しく御願いします。

投稿日:2017/09/08 09:58 ID:QA-0072440

Kanriさん
栃木県/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現状取り決めがない以上会社間でご相談され対応を図られることをお勧めいたします。現状問題がないとしましても、後でトラブルとならないよう、設備及び車両の所有・権利関係等について明確に覚書等に記載されておかれるべきです。

ちなみに、当事案につきましては人事労務とは無関係になりますので、詳細につきましては弁護士等の一般的な法律の専門家へご相談されることをお勧めいたします。

投稿日:2017/09/08 11:40 ID:QA-0072444

相談者より

お世話になります。
ご指導、有難うございました。今回含めて書面(覚書等)で処理させて頂きます。

投稿日:2017/09/12 15:29 ID:QA-0072496大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

業務契約の完了後の設備・車両の取扱い

▼ 対象業務契約の完了(完全履行)が委託元の検証、確認(書面による事が必要)を得た後、委託元から当該設備(貸与でなく御社者名義で購入)の処理を一任された場合には、そのまま自社で設備と車両を保持していても全く問題はありません。
▼ 他方、委託元からの貸与物件なら、所有者は、委託元のままなので、御社で使用し続けるのであれば、無償譲渡による名義変更が必要になります。
▼ 尚、当該設備と車両の活用法がなければ、廃棄処分することになりますが、残存簿価相当額の損失が発生しますので、この辺りは、抜かりなく検討しておくことが必要です。

投稿日:2017/09/08 12:27 ID:QA-0072447

相談者より

お世話になります。
細かなご指導いただきまして、大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2017/09/12 15:32 ID:QA-0072497大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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