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派遣契約書記載事項について

派遣先との契約書の中に「勧誘防止」が従来は記載されていましたが、今回契約書が改まり、「勧誘防止」条項がカットされました。弊社は正社員を派遣しておりますが、先方の方から「勧誘防止」は違反になるので削除したと言われました。
どのような法律の改正なのでしょうか?また派遣社員が正規雇用の社員の場合も該当する改正なのでしょうか?

投稿日:2017/09/06 14:13 ID:QA-0072390

あちゅさん
静岡県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、派遣契約期間の満了後に当人が派遣先に雇用されることは、職業選択の自由として法的に認められる行為になります。

従いまして、元来「勧誘防止」自体がそうした憲法上の基本的人権に反する可能性があることから削除されたものと推察されますので、これはむしろ正当な措置といえるでしょう。

勿論、正規雇用であれば、勧誘は社会通念上望ましくない行為と思われますが、正社員にも転職の自由はございますので、こうした文言を残しておく必要性まではないというのが私共の見解になります。

投稿日:2017/09/06 22:56 ID:QA-0072400

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

派遣法による保護・促進策に対する阻害要因と看做される

▼ 他社社員の勧誘自体は違法ではなく、その方法が虚偽の悪評、大量引抜きなどの違法性がある場合に初めて損害賠償の問題となりますが、派遣社員の場合も同様です。
▼ 派遣社員の場合には、寧ろ、この退職による派遣先への採用が派遣法によって保護、促進されています(派遣法・33条1項・同2項)。
▼ 今回の契約更改に際し、派遣先から「勧誘防止」条項がカットされてきたのは、この動向に対する阻害要因になる(違法性がある)との観点に基づくものでしょう。
▼ 因みに、派遣社員が正規雇用の社員の場合にも、当然、適用されます。

投稿日:2017/09/07 11:45 ID:QA-0072412

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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