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病気欠勤中のパートタイマーの契約を更新しないことについて

先般下記のことについて、質問させていただき、回答として、解雇することについては、概ね問題ないとのことでした。
今般、ほぼ似た事例で、雇用期間が3年を超えたパートタイマーで、4年目の契約更新後、3か月勤務しましたが、その後、癌治療のため8か月間欠勤している方がいます。1か月は有給消化。今後も治療のため、出勤できる見込みは立たないとのことです。
その方に対して、5年目の契約を更新しないことについて、契約期間満了の1か月以上前である8月下旬に電話で説明したところ、すこし考えたいと言われ、今日に至りました。
パートタイマーの方から、1か月前の解雇予告の通知が必要なはず、解雇予告金の支払いが必要なはず、したがって、契約更新しないのであれば、解雇予告金を支払えと申し出がありました。
このような事例であったとしても、解雇予告金の支払いは必要なのでしょうか?
当方としては、その方を将来的にも雇用する予定がありません。

【以前の質問内容】
8か月間病気療養のため、欠勤しているパートタイマーがいます。(有給休暇は消化済みです。)
当該パートタイマーは1年契約で採用しており、契約満了日が間もなく到来します。(採用後の勤務期間は実質2か月弱)
なお、当社ではパートタイマーについては休職制度を設けていません。
今般、当社から契約を更新しない旨の連絡を入れたところ、当該パートタイマーから、高額医療として社会保険を利用しており、勤労意欲はあり、契約を継続したい旨の申出、契約更新されないことについての不服の申出、加療に後数ヶ月必要であるとの医師の診断書を受理しました。
契約更新しない場合であっても、治療にかかる費用については、ご主人の健康保険、協会けんぽの任意継続、市町村の保険加入で対応可能と考えます。
当社が契約期間満了により、契約更新しないことにいて、法的に何か問題はございますでしょうか?
現状、労務の提供が長期間無い状況で、社会保険の会社負担分を支払続けている状況です。
ちなみに、契約更新については、規程上、「必要に応じ更新することがある」と記載しているのみです。
また、契約期間満了前の解雇にはあたりませんので、解雇についての考慮は不要と考えていますが、仮に契約期間満了前であれば、解雇予告手当金を支払い解雇することについて何か問題はありますでしょうか。

投稿日:2017/09/06 13:38 ID:QA-0072389

人事担当1年目さん
兵庫県/銀行業(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、4年目の契約更新をされているという事ですと、前回のようなごく短期間の契約者とは異なりますので、慎重に対応されるべきといえます。

しかしながら、文面を拝見する限りでは、

・今後回復の目途が立っていない状況であること
・契約期間途中の解雇ではなく、契約期間満了後の雇い止めであること

から、ご文面のような措置もやむを得ないものといえるでしょう。

このように労務の提供が全く出来ない事が明白な場合にまで契約更新をされる義務まではないものといえますし、あくまで形式上は契約非更新による退職ですので、直ちに解雇予告または解雇予告手当を支払う法的義務までは通常発生しないものといえるでしょう。

但し、過去の契約更新が何ら審査手続を踏まれることなく完全な自動更新で行われているような場合ですと、労使間での紛争となった際には、実質的に期間の定めのない契約として判断され解雇法理が類推適用される可能性がございます。仮にそのような場合ですと安易な雇い止めは難しくなりますので、お近くの労務問題に精通した弁護士に詳細事情を説明しご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2017/09/06 22:44 ID:QA-0072399

相談者より

ありがとうございます。
現在、ハローワーク、労基署からもほぼ同じ回答を頂いております。

投稿日:2017/09/08 07:40 ID:QA-0072432大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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