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代休の事前取得について

初めて相談させていただきます。

当社では休暇を取得した場合、未取得の代休があれば代休消化、
代休がなければ有給休暇消化という処理をしています。

しかし、有給休暇を取得後、同月内に休日出勤を取得した場合、
取得済みの有給休暇を代休事前取得として修正処理されます。

例)有給休暇消化日:8月1日  休日出勤日:8月27日
 7月末有給残日数:2日  代休残日数:0日
→8月末有給残日数:2日  代休残日数:0日

休暇の残日数は変わらないですが、処理として適切か疑問です。
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。

投稿日:2017/09/06 12:08 ID:QA-0072385

yasuoka_05さん
宮城県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

取得済有休を取消し、代休とする事後処理は適切性に欠ける

▼ 「有給休暇」は文字通り、「賃金支払保証」が法的に担保された労働義務免除日です。他方、「代休」は、基本的は、無給が原則の労働義務免除日で、有給とするには、就業規則等の定めが必要です。
▼ 見掛け上、同じでも、本質的に異なる取得済有休を取消し、代休とする事後処理は、有休取得の阻害要因となるなど、適切性に欠ける措置だと思います。

投稿日:2017/09/06 20:31 ID:QA-0072393

相談者より

ご回答ありがとうございます。
就業規則については再度確認しますが、
そういった規則はなかったかと思います。

投稿日:2017/09/07 09:05 ID:QA-0072404大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇につきましては、法令上労働者本人の希望する日に付与しなければなりません。

従いまして、ご文面のように当人の希望も確認しないまま代休取得として処理することは当然ながら認められません。

代休は代休、有休は有休としまして、全く別個に取扱いされる事が必要です。

投稿日:2017/09/06 22:17 ID:QA-0072395

相談者より

ご回答ありがとうございます。
会社としての認識不足が原因だと思いますので、
今後改善をしていきたいと思います。

投稿日:2017/09/07 09:07 ID:QA-0072405大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

処理として、不適切なばかりではなく、違法であり、トラブルに発生する可能性もあります。
有休は、労働者の申し出により、取得させるものです。

休暇を取得した後で、代休か有休か振り分けたり、修正処理したりするものではありません。事前に、何の休暇なのか明確にしておく必要があります。

詳細まではわかりかねますが、なぜこのような処理をするうになったのか、理由があるのでしょうか?労務管理で、後出しジャンケンはトラブルの元になります。

投稿日:2017/09/07 00:51 ID:QA-0072403

相談者より

ご回答ありがとうございます。
このようになった経緯は不明ですが、
今後改善できるよう働きかけたいと思います。

投稿日:2017/09/07 09:21 ID:QA-0072406大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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