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食費補助の課税について。

日勤や夜勤など、シフト制で勤務する会社の者です。
朝食、昼食、夜食と、それぞれのシフトで少額の食費補助が出ており、毎月の給与に含まれています。

気になるのは、当社の給与明細では、朝食と昼食は課税、夜食は非課税とされています。
食費の補助は月3,500円まで非課税と思っておりましたが、何か法律上の規定があるのでしょうか。
それとも就業規則で規定されるもので、改変可能なのでしょうか。

※社内食堂はありません。
希望者は弁当を頼んで、給与から天引きしています。(もちろん、補助は出ます。)
外食や、自宅から弁当を持ってくるのも自由です。
補助はいずれも1回150~200円程度の少額です。

投稿日:2017/09/05 23:47 ID:QA-0072367

*****さん
京都府/旅行・ホテル(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、国税庁によりますと、食事を会社が準備し提供するのではなく、各従業員が自分で準備し会社が現金で補助をされる場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税されると示されています。つまり、3500円の非課税枠は、直接食事を提供される場合にしか適用されません。

従いまして、御社の場合ですと、現行の規定内容は上記の税法運用に従ったものといえますので、妥当な内容といえます。

投稿日:2017/09/06 09:52 ID:QA-0072379

相談者より

ご回答ありがとうございました。
現物支給か現金か、そこが重要なんですね。

投稿日:2017/09/28 12:44 ID:QA-0072692大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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