食費補助の課税について。
日勤や夜勤など、シフト制で勤務する会社の者です。
朝食、昼食、夜食と、それぞれのシフトで少額の食費補助が出ており、毎月の給与に含まれています。
気になるのは、当社の給与明細では、朝食と昼食は課税、夜食は非課税とされています。
食費の補助は月3,500円まで非課税と思っておりましたが、何か法律上の規定があるのでしょうか。
それとも就業規則で規定されるもので、改変可能なのでしょうか。
※社内食堂はありません。
希望者は弁当を頼んで、給与から天引きしています。(もちろん、補助は出ます。)
外食や、自宅から弁当を持ってくるのも自由です。
補助はいずれも1回150~200円程度の少額です。
投稿日:2017/09/05 23:47 ID:QA-0072367
- *****さん
- 京都府/旅行・ホテル(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、国税庁によりますと、食事を会社が準備し提供するのではなく、各従業員が自分で準備し会社が現金で補助をされる場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税されると示されています。つまり、3500円の非課税枠は、直接食事を提供される場合にしか適用されません。
従いまして、御社の場合ですと、現行の規定内容は上記の税法運用に従ったものといえますので、妥当な内容といえます。
投稿日:2017/09/06 09:52 ID:QA-0072379
相談者より
ご回答ありがとうございました。
現物支給か現金か、そこが重要なんですね。
投稿日:2017/09/28 12:44 ID:QA-0072692大変参考になった
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