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親会社の常勤監査役が子会社の監査役を兼務する場合の報酬は?

親会社の常勤監査役が100%子会社の非常勤監査役を兼務する場合、監査役の報酬は、親会社からのみ受け取る。或いは親会社、子会社2か所から受け取れるか、お教えいただきたい。

投稿日:2017/09/05 16:20 ID:QA-0072340

和やんさん
和歌山県/不動産(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、監査役の報酬につきましては、定款または株主総会の決議に基づいて支払われることになります。

従いまして、親会社及び子会社の兼務の場合ですと、各々の会社にて上記要件を満たせば、2箇所から受け取る事も可能といえます。まずは会社間でご相談の上対応されるべきでしょう。

但し、役員報酬に関しましては、人事労務面よりは法務・税務面での取扱いで注意が必要と思われますので、詳細につきましては、法務担当者、または専門家である税理士にご確認されることをお勧めいたします。

投稿日:2017/09/05 21:12 ID:QA-0072362

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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