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36協定 過半数割れの組合代表との労使協定

弊社で労働組合員が過半数だったので労働組合代表と36協定を締結していました。3年前に意見の相違で36協定が更新されませんでした。
今年度組合員が過半数割れとなったので従業員代表を選出して36協定を締結したいと提案したところ、組合から従業員代表選挙はせずに組合と事業所長で労使協定を締結しそれをもって労基署に36協定として届出したいと申し出がありました。組合は状況が変わったので以前と同条件なら締結可能であるとのことです。事業所長としては条件に大幅な変更は予定していませんので組合が協力的になったのはよいことであると考えています。
しかし、36協定は過半数組合もしくは過半数に選出された従業員代表と締結することになっています。例えば条件の変更がある場合など非組合員の意見が反映されないことになりますが、過半数割れの組合との労使協定を36協定として届け出てよいのでしょうか。
全従業員に異議なしか否かの確認等は必要でしょうか。
組合が従業員代表選挙を避けたいのは理由があるのでしょうか。
注意する点等ありましたらご教示ください。

投稿日:2017/09/04 21:14 ID:QA-0072328

ミミズクさん
東京都/その他金融(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法上で労働者側の36協定締結当事者として認められている労働組合は、従業員の過半数が加入する労働組合に限られています。

従いまして、事情がどうであれ、過半数割れとなった労働組合と36協定を締結する事は認められませんので、そのような場合は当然に従業員の過半数代表者を選出してもらい、必ず代表者との間で締結しなければなりません。

組合の意図については部外者の当方で知る由もございませんが、上記対応が必要であるという事実は明白なことから詮索は無用ですし、その旨労働組合にもきちんと通告された上で、適法な協定締結を行われることが不可欠です。

投稿日:2017/09/05 20:20 ID:QA-0072358

相談者より

回答ありがとうございます。
ひとつ確認したいのですが現在管理監督者1名を含む人数で過半数割れとなっています。時間外手当の対象の従業員のみだと過半数を超えています。
この場合はどちらを取ればよいでしょうか。

投稿日:2017/09/06 10:00 ID:QA-0072381大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、過半数計算の従業員数には管理監督者も含まれます。

従いまして、現時点では過半数労働組合は成立しておらず過半数代表者との協定締結となります。

投稿日:2017/09/06 11:08 ID:QA-0072382

相談者より

ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2017/09/06 11:42 ID:QA-0072384大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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