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労基法改正(案)について

いつも大変参考にさせて頂いております。

さて、労働政策審議会にて第189回通常国会に提出されたまま、審議が止まっていた「年次有給休暇の確実な取得(平成27年4月3日)」が取り上げられておりました。具体的には年10日以上有給休暇を付与されている労働者には、年5日以上確実に取得できるようにという趣旨でした。

個々で挙げられている有給のことですが、あくまでも前年度繰り越しも含めた有給ではなく、①当年度付与10日以上の労働者が②当年度付与の有給を5日以上取得すべしという解釈でよろしいでしょうか?

逆の言い方では①前年度繰り越し有給5日、当年度付与10日の計15日の場合、②年度合計で5日の有給消化では当年度付与分の消化に至っていないため(当社は前年度付与分から有給を消化するルールです)、このルールに抵触するという解釈でよろしいでしょうか?

極めて初歩的な質問で恐縮ですが、何卒ご教示のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2017/08/30 18:00 ID:QA-0072268

着眼大局さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件のような運用上の細かい点につきましては、未だ審議段階の為明確でないといえます。
早くとも改正法が成立し施行されるのは来年4月以後となるような状況ですので、確答は出来かねる件ご了承下さい。

ちなみに法案上では、単に10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し5日付与しなければならないとされており、「当年度付与分のうち5日」という縛りがないようですし、加えて法改正の一般的なルールとしまして、改正施行前に発生した年休分には通常適用されないはずですので、直ちに違法とはならないものと思われます。

投稿日:2017/08/30 21:02 ID:QA-0072275

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2017/10/05 18:02 ID:QA-0072800大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休10日ということは、正社員であれば全員、パートで比例付与の方であれば、10日付与されるようになってから、毎年5日有休を消化させてくださいということです。

繰り越し分は含めません。

平成28年4月からの施行予定が延期されていますので、施行日からということになるでしょう。

投稿日:2017/09/01 12:57 ID:QA-0072287

相談者より

明快なご説明ありがとうございます。

投稿日:2017/09/01 13:10 ID:QA-0072288大変参考になった

回答が参考になった 0

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