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男の育児休業取得中の就労について

夫が育児休業を取得中に一時的に就労が発生した場合。ハローワークでは、月10日(80時間以下)であれば
育児休業給付金は支給されるようですが、健保・年金の保険料免除は、どのくらいの勤務内容まで免除が可能なのでしょうか?また月10日・80時間を1度でも超えた段階で、育児休業(給付金も含め)は終了となるのでしょうか?

投稿日:2017/08/30 12:14 ID:QA-0072257

keimetalさん
神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

育児休業中の就労については、あくまで「臨時」というのが前提です。ですから、一度でも超えたら、育児休業終了ということではありませんが、継続的に月10日・80時間を超えるようであれば、それは復帰とみなされ、育児休業は終了ということになります。

社会保険料免除も同様です。復帰とみなされれば、そこで終了です。

投稿日:2017/08/30 18:01 ID:QA-0072269

相談者より

ありがとうございました。
臨時か常態かかカギですね。
担当者と相談してみます。

投稿日:2017/08/31 12:03 ID:QA-0072284大変参考になった

回答が参考になった 0

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