無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

執行役員の責任範囲について

いつもお世話になっております。
本日は、執行役員の立場における、責任範囲などについてご指導いただきたく、投稿させていただきました。

私の勤務先は、持株会社の子会社です。
この持株会社の配下の事業会社各社は、原則として持株会社の役員クラスが社長を兼務しています。
社長人事は、持株会社の経営会議という席で決定しますが、実質は持株会社の代表取締役(オーナー社長)の意向で決定します。
また、持株会社化した際、本部制にした子会社が多く、本部長職(統括組織長)は子会社の執行役員(専任)が多く就任しています。
私の勤務先も、このパターンです。

ここで、各社の社内規程類は、必ずしも持株会社制や本部制に追随しきれていない部分があります。
通常の業務処理は、部長職(基本組織長)が承認するものも散見している状況です。
正式な形で代表取締役の承認を得る処理は、稟議しかありません。

さて、昨年来、私の勤務先では、業績の不振が続いています。
ソフトウェア開発業務を営んでいますが、採算の悪いプロジェクトがいくつか続いたためです。
ソフトウェア開発プロジェクトというのは、なかなかはじめから正式な受注をいただくことは困難です。
大抵は、注文をいただく前に着手せざるを得ない部分があり、その場合は社内の稟議などで着手許可を取ることになります。
その後、具体化していくにつれ、内示をいただき、さらにその後正式発注となります。
また、当初(口頭もしくは文書で)合意した仕事の範囲が、時間の経過とともに増えていくことも、ままあります。

現在、そうしたプロジェクトの着手判断を誰がしたのか、とか、作業内容の変化に伴う作業量の増大を誰が承認したのか、という審議がはじまりました。
現実の業務運用としては、口頭による報告などで代表取締役も承知している内容でも、いちいち稟議で決裁を取ることもできません。
受注票など証憑として残っているものの押印は、おおむね本部長職にある執行役員の印となります。
明確な作業指示が出ていない場合は、代表取締役はともかく執行役員は承知している義務がある、ということになっています。
とうとう現在では、その執行役員が、いわゆる赤字分の損害賠償を会社から請求されかねない、という状況になってしまいました。

この場合、この執行役員は、賠償する責任があるのでしょうか?
また、こうした賠償請求は、会社自体が請求するのでしょうか、それとも株主の立場で親会社が請求するのでしょうか?

長文で恐縮ですが、よろしくご指導いただきますよう、お願いいたします。

投稿日:2007/01/22 20:06 ID:QA-0007225

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

執行役員(従業員)の責任範囲について

■御社の規模は分かりませんが、「執行役員」の法的ステータスの認識もさることながら、会社としての「職務責任権限」に関するルールが全くドキュメント化されておらす、この面では、無法地帯といった印象を受けます。
■まず、「執行役員」とは、会社の業務執行を行う役員のことですが、会社法における委員会設置会社の業務執行をおこなう機関執行役としての執行役とは異なります。取締役である者にも付けることもありますが、取締役ではない役員に付けるケースが圧倒的に多く見られます。後者の「執行役員」であれば、会社法上の役員ではなく、会社との関係は雇用契約に基づく「従業員」であり、労働法が適用されます。
■「従業員」に対する.賠償請求は可能ですが、「労働契約書または就業規則に損害賠償条項の記載があること」が必要で、容易ではありません。現実には、
① 従業員に「重過失」があったことは明らかである
② 会社が主張する「損害額」には妥当性がある
③ 損害の分担が公平である
④ 信義則上相当と認められる限度の範囲内である
等の要件が充足されなければならず、判例では、請求額は1/4以下に止まっています。
■御社では、システムソフトの受託開発が主な受注形態と推測しますが、ご指摘のように、着手時に契約内容が確定していないが先行して開発フェーズに入らなければならない、本契約までの調査分析、提案書作成などの前工程の費用が貰えず、計上済の仕掛品が全損になる、確定後といえども、契約内容の追加、変更、削除が頻繁に要求され、追加コストが貰えないなど、業界特有の慣習に基づくプロジェクトの赤字分の損害賠償を、「執行役員」とはいえ「従業員」に求めるなどはあってはならないことです。強行しても、上記①~④の要件が満たせるとは思え会社が勝つ可能性は無限小でしょう。
■業界全体の契約慣行の正常化はいまだ未熟だと思います。それなら、それに対応して、社内の職務責任権限を規定として明確化するとともに、本部長をトップとする定期的または随時のプロジェクト進捗点検会を開き、問題点の早期発見、対策の指示と実行を通じて、赤字案件をきめ細かく潰していく体制を確立、運営しなければ、道は開けないと思います。今は、親会社を含め、犯人探しに明け暮れる無責任な体制にあり、このままでは、早晩行き詰るでしょう。

投稿日:2007/01/23 13:57 ID:QA-0007240

相談者より

早速ご丁寧に回答くださり、ありがとうございました。
大変参考になりました。

その後、状況が徐々に伝わってきました。
どうやら、さすがに、単なるプロジェクト収支の赤字分の補填、ということではないようです。
『不作為による損失の補償』というハナシをしている模様です。
つまり、本来管理監督するべき立場のものが、正しい手順を踏まずに業務を遂行した結果の損失について、補償を求める、ということのようです。

お書きいただいている商慣習の中で、未契約なのに作業着手して、結果として成約しなかった損失や、作業中の口頭による要求仕様の追加に関して回収できなかった分が、確かにあります。
それらについて、作業着手指示をしたり、追加作業を止めさせなかった責任者が、補償するべきだ、ということらしいです。

就業規則には、『第85条故意または重大な過失によって当会社に損害を与えたときは、懲戒に関係なく、別にその損害の全部または一部を賠償させることがある。』とあります。
また、執行役員規程には、『執行役員が故意または重大な過失により、もしくはその任務に反した行為により、当会社に損害を生じさせたときは、かかる執行役員にその全部または一部を賠償させるものとする。』とあります。
故意、重大な過失、任務に反した行為、といったものが、どういう行動をさすのかが焦点かな、とも思います。
未契約であっても、口頭での依頼(証明は大変でしょうけど)があれば、また要求仕様の追加についても回収努力の痕跡があれば、いずれにも該当しないのではないかと思ったりします。
最大の懸念事項は、こうしたことで賠償させられるような事例を社員が知ったら、モチベーションが一気に低下するのではないか、という点です。
(極端なハナシ、誰も、何もできなくなってしまいます)
何とか思いとどまらせたいところではあります。

とにかく、どうもありがとうございました。

投稿日:2007/01/24 11:07 ID:QA-0032926大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート