標記の健診時期を迎えるに際して、ご教示を賜りたく宜しくお願い致します。
その健診の運用は、派遣法にて定められていますが、
①一般健診は常用使用労働者が対象、且つ、週の勤務が3/4以上
②派遣元にその実施が求められている。
一方、特殊勤務は
③派遣先にその実施が求められている。
④安衛法第66条の2で規定されている有害業務。
ここで、
1)現在、VDT健診を有害業務と位置付けて健診を行っいますが、それは「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」の主旨を踏まえての対応です。
派遣・委託先に対して、契約書に具体的な費用負担明示がない場合は、共に、派遣・委託先に支給することが可能でしょうか?
以上、ご教示をお願い致します。
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、健康診断に限らず、原則として派遣先との間での費用負担につきましては労働者派遣契約において決めることが可能です。
従いまして、御社が費用負担されることも人事労務面では差し支えございませんが、問題があるとすれば税務の観点となりますので、専門家である税理士にご確認されることをお勧めいたします。
他方、業務委託や請負の場合ですと、作業者の雇用主となる会社の側におきまして、当然ながら健康診断実施の義務に加え費用も全て負担する事が求められます。
適用者の運用に際しての独自の基準対応がれていたことが判りました。ありがとうございます。