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朝礼開始時間

お世話になります。
当社のあるグループの始業時間は9時始業(就業規則記載)なのですが、引継ぎの関係で8時40分から朝礼を行っております。なので遅くとも8時30分には職場へ到着し、制服に着替える事になります。
そのグループのスタッフより朝礼開始からの20分間の賃金はどうなるのかと問い合わせがありました。
このような事例は他社にもあると思われますが、どのような対応をすれば良いでしょうか?
宜しくお願い致します。

投稿日:2017/08/25 08:39 ID:QA-0072178

IHIBSさん
兵庫県/その他業種(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

朝の朝礼や体操も、会社が指示し、事実上、強制的なものであれば、労働時間とされ賃金の支払い義務が生じます。そこし、前にも自動車メーカーが、朝の10分間の朝礼は労働時間であるとの是正勧告により、遡り1,000万円の支払いを命じられています。

投稿日:2017/08/25 09:58 ID:QA-0072179

回答が参考になった 5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

定着化した朝礼は、客観的に、労働時間と判断される

▼ 一般に、朝礼は、暗黙的な場合も含め、実質的に参加を強制させられていると理解されており、労働時間とするのが通常です。
▼ 労働時間に就いては、労働基準法にも定義規定がなく、特に仕事を始める前の準備行為にあたる時間が、労働時間に該当するか否かの判断は、多様に分かれていましたが、或る最高裁判決で漸く「労働時間とする」という認識が定着しました。
▼ 当該判決は、「労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう」と定義し、その上で、「準備行為を義務付けられ、余儀なくされたときは指揮命令下にあると看做される」と結審しました。更に、労働時間は、就業規則等の定めになくても、客観的に定まると補足されています。
▼ 依って、朝礼開始からの20分間の賃金は所定時間外労働として割増賃金の対象となります。因みに、引用判例は、「三菱重工長崎造船所事件・最高裁・H12.3.9」です。

投稿日:2017/08/25 11:33 ID:QA-0072181

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、朝礼については通常従業員に対し参加を義務付けているはずですので、労働時間として扱う事になります。また制服着用についても、着用を義務付けておりかつ社内で着替えをさせている場合ですと、会社の指揮命令下に有るものとして労働時間扱いしなければならないので注意が必要です。

このような事案への対応(制服着用の10分も含め労働時間となる場合)としましては、以下のいずれかを選ぶことになります。

① 始業・終業時刻を30分ずつ前倒しにする
② 時間はそのままとした上で、30分について賃金支払いを行う
③ 制服については自宅からの着用を認め、朝礼も自由参加とする

但し、②の場合現行の所定労働時間が1日8時間ですと、法定労働時間を超える所定労働時間となってしまい認められませんし、③の場合も現場での業務に支障をきたす事が考えられますので、通常であれば①が最も現実的な方策といえるでしょう。

投稿日:2017/08/25 18:33 ID:QA-0072189

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

かつてと今

かつては「朝礼後、各自持ち場に着いてからが仕事」のような会社は珍しくありませんでした。しかし、朝礼のような会社の指示命令や暗黙の強制による行動は今、すべて業務としなければなりません。朝礼開始時から勤務とするのが一般的だといえます。
尚、着替えの場所が著しく遠かったり、一時に複数名が着替えられず時間がかかるなどの従業員の責によらない環境があれば、着替え後の社内移動についても考え打合せ必要があるかも知れません。

投稿日:2017/08/26 01:09 ID:QA-0072196

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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