業務中に骨折し、当日にA医院(労災指定病院)で診察(事故当日)を受け、後日、B病院にて手術を行うため入院(事故翌日)となりました。現在、労働者死傷病報告(第23号様式)の作成を行って、労基に提出予定です。
今後についてですが、
1. A医院及びB病院に療養補償給付たる療養の給付請求書(第5号様式)をA医院とB病院へ提出
2. 療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(第6号様式)を労基に提出
A医院からB病院へ
3. 休業補償給付支給請求書(第8号様式)をB病院へ提出
これで処理的には問題ないでしょうか?
不足などございましたら、ご教示いただれば幸いです。