アルバイトの転籍について
弊社が受託管理していた営業所が契約期間満了となるにあたり、姉妹会社がオーナーへ提案し
受託管理とは異なった形となりますが契約を獲得いたしました。
姉妹会社が当該営業所の運営をしていくにあたり、既存弊社従業員(全員がアルバイトです)
を継続して雇用したいとの申し入れがあり、両者間で合意⇒従業員の方々へも説明をしていま
す。
手続きについて教えていただきたいのですが、アルバイト従業員の方々の契約期間は来年3月
末日までとなっております。
今回の場合は、
①弊社から姉妹会社への転籍とする。
②弊社からは事業所閉鎖による会社都合による解雇とし、新たに姉妹会社との雇用契約を締結
のどちらかで対応することになるかと考えております。
弊社と姉妹会社では就業規則等全て同内容で作成しており、労働条件も現在のものと一切変更
無しとなります。
それぞれの場合で必要となる手続き及び注意点をご教示戴けますでしょうか?
また、どちらの雇用変更が望ましいのかも併せて教えていただけますと幸甚です。
宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2017/08/23 12:43 ID:QA-0072131
- かちょさん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①②共に御社にて退職の手続きを行い、姉妹会社にて採用の手続きを行うことになります。基本的には通常の場合と手続に変わりはございません。
そして、①と②の相違ですが、①の場合は転籍の同意書を得る事で形式的には合意退職となります。これに対し、②は解雇日の30日前に解雇予告を文書で通知する必要がございます。
当然ですが、解雇にはトラブルのリスクが伴いますので、①の形を取られ円満に転籍してもらうのが妥当といえます。
投稿日:2017/08/23 22:44 ID:QA-0072146
相談者より
服部先生
ご回答ありがとうございます。
従業員の方々とは個別にお話をさせて戴いておりますので、書類ほか手続きにつきましても遺漏の無いよう進めていきます。
投稿日:2017/08/24 10:05 ID:QA-0072159大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
転籍の方式
▼ 雇用主の変更という意味では、① ② いずれも、転籍と認識されますが、法的観点からは、次のように区分されます。
▼ (A)転籍元と転籍先との間で、労働契約上の使用者としての地位を譲渡する方法です。この場合についても、民法の規定により、労働者の個別同意が必要とされています(625条1項)。事業譲渡の場合に見られる方法です。
▼ (B)労働者の同意を得て労働契約を「合意解約」した上で、新たに転籍先と労働契約を締結させる方法です。この場合、転籍元との労働契約の解約、転籍先との労働契約の締結の双方について、労働者との同意が必要となります。
▼ 従って、ご相談の「①か②」ではなく、法的観点からの「AかB」の選択問題とさせて頂くならば、事案の本質により近い(A)方式が望ましいと考えます。
投稿日:2017/08/24 09:21 ID:QA-0072154
相談者より
川勝先生
ご回答ありがとうございます。
転籍元転籍先間、並びに従業員とも認識の誤差が無いよう個別に対応をしっかり進めていきます。
投稿日:2017/08/24 10:08 ID:QA-0072160大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。