無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

パート社員の退職勧告について 2

記述もれの為追加します。
今の所の対応は 再度 本人に対し 厳重に注意し今後 改善されなければ 退職して頂く旨を通知しようと思います。その後改善されなければ 30日前に退職勧告し退職して頂こうと思っております。

投稿日:2007/01/22 10:23 ID:QA-0007206

Y Wさん
大阪府/フードサービス(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

先の質問と併せてこちらにて回答させて頂きます。

「退職勧告」という言葉を使っておられますが、ご相談の件の場合、本人に退職の意思がなければ法律上「解雇」と同様と考えられます。

勤務態度不良等による解雇につきましては、御社就業規則に従って行うことになります。
解雇の実施につきましては、近年の法改正や判例上、「就業規則への解雇事由の明示が必要」とされています。
仮に就業規則上本件に相当するような解雇事由が挙げられていなければ、よほどの事が無い限り解雇の実施は難しくなるでしょう。

また、いきなり解雇とせず減給や出勤停止といった処分を課してからそれでも改まらなかった場合に諭旨解雇、または懲戒解雇を考えるといった段階的な対応をとられることも考えられます。

まずは、今一度就業規則の規定を確認してみて下さい。

投稿日:2007/01/22 11:30 ID:QA-0007209

相談者より

 

投稿日:2007/01/22 11:30 ID:QA-0032915大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード